株主総会の開催
定時株主総会は、定款変更等の重要な議案を提出するチャンス
会社法の実務は日々激変しており、株主総会の決議が必要な定款変更などに対しては、予め戦略的に対応していく必要があります。なので、年に1回は必ず開かなければならない定時株主総会では、このような定款変更等の重要な議案を提出するチャンスとなります。
また役員の任期は、機関設計や定款規定によって異なりますので(※1)、会社法に則った管理が必要です。
- ※1 原則として、取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで、監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までとなっています。但し、非公開会社において、定款に規定を設けることによって、「選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで」に伸長できます。
急変する業績状況への対応をするためにも必要な取締役会・株主総会
昨今は、事業遂行において、急変した業績状況への対応や他社とのアライアンスへの対応を求められる時代になりました。こうした取引は、取締役会の決議が必要な取引であるほか、株主総会の承認を要する場合もあり、臨時株主総会の開催が急遽必要になります。
従って、商業登記の有無にかかわらず、取締役会・株主総会を開催し、これらの議事録を迅速にかつ適切に作成する必要があります。
取締役会・株主総会の招集には厳格な招集手続きが必要
取締役会・株主総会の招集には厳格な招集手続きが必要であり、これら議事録の作成だけでなく会社法が求める招集通知等の書面の作成と手続きの実践が必要となります。
更に、議決権を有する株主が1,000人以上の会社の場合又は書面投票制度等を採用した会社にあっては、株主総会参考書類を株主へ招集通知とともに交付しなければなりません。
また、その取引に係る各種契約書の作成も迅速にかつ適切に作成する必要があります。
星野合同事務所では、毎年の定時株主総会の開催期限や役員改選期のお知らせ、役員任期管理サービスや会社法が求める定時株主総会議案のほか、会社法務の専門家として戦略的な議案の検討などのコンサルティング・サービスを提供します。また、株主総会招集通知、株主総会参考書類、株式売買契約書等の各種ドキュメント作成および支援業務を行っております。
関連ページ株主総会招集通知等 英訳サービス