星野合同事務所

技能実習ビザ

外国人技能実習生(技能実習ビザ)について

外国人技能実習生受入れの制度は、開発途上国等の青年・壮年を日本に一定期間受入れ、日本で開発された産業上の技術・技能・知識を修得し、母国の経済・産業振興を担う「人づくり」を目的としたもので、日本の国際協力・国際貢献の一端を担う制度です。

外国人技能実習生の実習実施機関

実習実施機関とは、外国人技能実習生が日本において所属して技能実習を行う、企業・会社・団体です。
外国人技能実習生を受入れる形式は、企業単独型と団体監理型の二つに分類されます。

  1. 企業単独型:日本の企業などの実習実施機関が海外に設置している現地法人、工場、営業所や、合弁企業・取引先企業に勤務する職員・従業員を日本の営業所・工場に受け入れて実施される技能実習の形式です。
  2. 団体監理型:事業協同組合等(監理団体)を通じて、その組合員となっている企業が技能実習生を受入れ、決められたスケジュールに従って実施する技能実習の形式です。

技能実習ビザの形態

技能実習ビザは、技能実習の年数・内容・技能の習熟度により、技能実習1号、技能実習2号、技能実習3号に分けられています。

1. 技能実習1号

1年目の技能実習を受けるためのビザです。技能等を修得する活動を行うとともに、一定の講習を受けます。技能実習1年目の修了時期の3ヶ月前までに、技能検定の基礎級、又はこれに相当する技能実習評価試験を受け、試験に合格した後に、さらに実践的な技能等を修得する活動(技能実習2号)を行うことができますが、2号に移行できる職種が定められています(移行対象職種)。在留期間は最長1年です。


2. 技能実習2号

2年目、3年目の技能実習を受けるためのビザです。技能実習の修了時期の6ヶ月前までに、技能検定3級、又はこれに相当する技能実習評価試験を受け、試験に合格した後に、さらに実践的な技能等を修得する活動(技能実習3号)を行います。試験に合格しなければ、1号から2号に移行することはできません。在留期間は最長2年です。


3. 技能実習3号

4年目、5年目の技能実習を受けるためのビザです。技能実習2号の活動を修了した者について、技能実習評価試験に合格した後に、1ヶ月以上帰国してから第3号技能実習を開始します。このビザを取得するためには、監理団体と実習実施者が、優良認定を受けている必要があります。在留期間は最長2年。


このように、外国人技能実習生に対する長期的な技能実習を図るため、実習内容に合わせた試験を実習生に受けて合格すれば、段階的に長い在留期間を取得することができます。

技能実習開始までの流れ

企業単独型の例

技能実習開始までの流れ