星野合同事務所

業務によって認められるビザの一覧

技術・人文知識・国際業務

技術・人文知識・国際業務ビザとは、日本で働く外国人の職務内容が通訳、語学指導、貿易従事者、IT技術者、エンジニアなどの場合に取得する必要のあるビザ(在留資格)です。

その他、法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務(外国の生活様式・室内装飾・デザイン等)、さらには理学、工学、自然科学などの分野で働く外国人のためのビザです。

その職務範囲がとても広く、いわゆるデスクワークはこのビザに該当することになります。

1.技術

日本の公私の機関(株式会社や法人、個人事業者も含まれます)との契約に基づいて行う理工学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動です。
「教授」「経営・管理」「医療」「研究」「教育」「企業内転勤」「興行」の在留資格に該当する活動は除かれます。
この資格は主に、IT技術者を雇用したい場合に必要となる在留資格です。

具体的な要件としては、

  1. 従事しようとする業務について、これに必要な技術若しくは知識に係る科目を専攻して大学を卒業し若しくはこれと同等以上の教育を受け又は10年以上の実務経験により当該技術若しくは知識を習得していること。ただし、一定の資格を有しているときは、上記の学歴・実務条件を免除されます。
  2. 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

ポイント学歴の専攻科目と従事させたい業務との関連性が重要です。

2.人文知識

具体的な要件としては、

  1. 文科系の大学を卒業した外国人、これと同等以上の教育を受けた外国人、日本で従事しようとする業務に10年以上の実務経験がある外国人(ただし、大学、高等専門学校、高等学校又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関する科目を専攻した期間を含む)
    以上のうちのどれかに当てはまる外国人が学校で専攻した知識を必要とする業務に就くこと。
  2. 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

3.国際業務

具体的な要件としては、

  1. 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発、その他これらに類似する業務に従事すること。
  2. 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。(ただし、大学を卒業した者が、翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合はこの限りではない)
  3. 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

ポイント一般的には外国人でなければできないような業務、又は外国人である方が望ましい業務です。ネイティブの言語を使用して、翻訳・通訳を行う場合は大学を卒業していれば、要件を満たすことが可能です。

技能

日本の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動です。
例えば、コックさん、外国特有建築の大工さん、航空機パイロット、宝石や毛皮の加工技師、スポーツトレーナー、ソムリエなどです。

どのような方がこの「技能」の在留資格を取得することができるのでしょうか。

  1. 10年以上の実務経験を有する外国料理のコック又は食品製造技能者
  2. 10年以上の実務経験を有する外国建築の建築士又は土木技能者
  3. 10年以上の実務経験を有する外国に特有の製品の製造又は修理技能者
  4. 10年以上の実務経験を有する宝石、貴金属又は毛皮の加工に係る技能者
  5. 10年以上の実務経験を有する動物の調教師
  6. 10年以上の実務経験を有する石油探査のための海底堀削、地熱開発のための堀削、海底好物探査のための海底地質調査の技能者
  7. 千時間以上の飛行経歴を有する者で、航空法に規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り込んで操縦者としての業務に従事する者
  8. 3年以上の実務経験を有し、著名な国際大会出場経験のあるアマチュア・スポーツ指導者

上記のいずれかに該当し、さらに、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが必要です。

ポイントこの在留資格で在留している外国人の多くは、ホテル等の外国レストラン、フランス料理やイタリア料理のコックだと言われております。この「技能」に関する在留資格の取得には、資格取得のための提出書類が非常に多様です。雇用される方は勿論、企業様が準備される資料作成には、是非専門家にご相談されることをお勧めします。

<2>企業内転職

本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が、外国の事業所から本邦にある事業所に期間を定めて転勤して、当該事業所において活動をする場合に取得するべき在留資格です。
企業内転勤の在留資格が必要となるケースは、親会社・関連会社・子会社・子会社の関連会社への転勤・異動となります。

この場合の申請人の方の要件は、

  1. 申請に係る転勤の直前に外国にある事業所において、1年以上継続して「技術・人文知識・国際業務」の項に掲げる(⇒基準省令)業務に従事していること。※いわゆる単純労働、事務補助者、未熟練労働者、非専門的業務等に従事する者はこの在留資格で転勤はできないのでご注意下さい。
  2. 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

ポイント日本側の会社と当該外国会社との関係性が重視され、親子会社、関係会社等の資本関係または、日本の会社が、支店・営業所を外国に設置している、または、外国の会社が日本に支店・営業所を設置していることが条件となり、外国の営業所に1年以上勤務した実績が必要となります。/p>

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