星野合同事務所

社団法人・財団法人

可能性が広がる3つのポイント

従来の公益法人制度から新公益法人制度へ

明治31(1898)年の旧民法施行以来、民間の公益活動の担い手として大きな役割を果たしてきた従来の公益法人制度は、社会情勢が大きく変化していく中で、多様化する社会ニーズに十分に応えられなくなってきました。
このように時代に合わなくなった制度の問題点を解決し、社会が求める多様な公益活動を、民間の非営利部門が自発的に行えるよう再構築するための取り組みが平成13年から進められ、平成18年の公益法人関連3法の成立(平成20年施行)によって、新たな公益法人制度が確立されました。

登記のみで新たな設立が可能に

新公益法人制度では、設立時の主務官庁の許可が不要とされ、登記申請のみで新たに社団・財団法人を設立することが可能になりました(一般社団・財団法人)。営利法人ではないため剰余金の分配などはできませんが、事業内容の公益性は不要であるため、手軽に法人格を取得する手段として注目が集まっています。

行政庁の認定により公益社団・財団法人化も可能

また、一般社団・財団法人は、行政庁の認定を受けることにより、公益社団・財団法人となることが可能になりました。認定の際には、事業内容の公益性、財産管理の適正性などさまざまな法定基準をクリアする必要があり、認定後も行政庁の監督下に置かれます。一方で、「公益」を名乗ることによる社会的信用や、税制上の優遇などのメリットも享受することができます。