星野合同事務所

M&Aの手法(新設分割)

新設分割

新設分割は、会社分割のうち、会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を新たに設立する会社に承継させるものをいいます。新設分割は、単独で行う場合と、他の会社と共同して行う場合とがあります。

なお、新設分割は、グループ内再編の手法として利用されることがほとんどです。

新設分割のケースⅠ 分社型新設分割

新設分割により、分割会社Bが設立会社Aに権利義務を承継させ、その対価としてBにAの株式を交付するケース

新設分割のケースⅡ  分割型新設分割

新設分割により、分割会社Bが設立会社Aに権利義務を承継させ、その対価としてBの株主にAの株式を交付するケース

新設分割のケースⅢ  共同新設分割

新設分割により、分割会社BおよびCが設立会社Aに権利義務を承継させ、その対価としてBおよびCにAの株式を交付するケース

同一の事業を行っている複数の会社が、その事業を切り出して共同して新会社を設立し、事業を統合するために利用されます。新設分割であっても、他社と共同して行うことによって、同一事業者間のM&Aやアライアンス(資本提携)の手法となり得ます。