星野合同事務所

議題の立案サポート

株主総会の決議を必要とするもの

株式会社は、以下の事項等を行う場合には株主総会の決議を必要とします。

  • 取締役及び監査役の選解任
  • 増資(新株発行等)(※2)
  • 定款変更
  • 事業譲渡
  • 合併/会社分割/株式交換/株式移転等(※3)
  • ※2 原則として株主総会の決議を必要としますが、公開会社の場合、取締役会の決議で可能です。
  • ※3 100%子会社の合併等一定の場合には、株主総会の決議等が不要となる簡易な方法が取られます。

取締役会の決議を必要とするもの

また、以下の事項等を行う場合には取締役会の決議を必要とします。

  • 重要な財産の処分及び譲受け/多額の借財等
  • 増資(新株発行等)(※4)
  • その他の重要な業務執行
  • 利益相反取引等の承認(※5)
  • ※4 株主総会で募集事項の決定を取締役会に委任した場合または公開会社の場合
  • ※5 取締役会を設置していない会社については、株主総会の承認となります

漏れなく実行することが必要です

法定要件を満たした株主総会等の議題を立案し、会社法で求められている決議又は報告事項を漏れなく実践することが重要です。
星野合同事務所は会社法務の専門家として適法な議題の立案、議事録等各種書面の作成を行い、クライアント様のリーガル面をサポート致します。

関連ページ株主総会招集通知等 英訳サービス