星野合同事務所

コンプライアンス宣言

平成20年3月1日、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」が施行がされました。

我々、司法書士法人・行政書士が法令を遵守することは当然ですが、その当然が守られていないで士業の信用が社会問題化している現在の情勢をふまえ、我々自らを律するためにも、法令遵守(コンプライアンス)宣言をいたします。

  1. 星野合同事務所は、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成20年4月1日施行)を誠実に遵守し、本人確認等を励行します。
  2. 星野合同事務所は、東京司法書士会多重債務処理事件に関する規範規則に規定された面談義務を誠実に遵守し、事件を処理するにあたり、必ず依頼者と面談をいたします。