星野合同事務所

特定技能ビザ

特定技能ビザは、深刻な人手不足の状況に対応するため、特定産業分野において、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れる制度として2019年4月から新たな在留資格として創設されます。

特定技能ビザ

特定技能ビザは特定技能ビザ1号と特定技能ビザ2号という2種類に分かれます。

特定技能ビザ1号

特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

許可されるための条件

1-1 外国人の経験・能力

  1. 技能
    1号特定技能外国人に対しては、相当程度の知識又は経験を必要とする技能が求められます。特定産業分野の業務区分に対応する試験により確認します。
    特定技能試験(※)の開始予定時期:介護業、宿泊業、外食業は2019年の4月、飲食料品製造業は2019年の10月、ビルクリーニング業は2019年秋以降、残りの9業種は2019年度内に順次実施される予定です。
    ※特定技能試験
    特定産業分野における技能の知識・経験に関する試験で、これに合格しなければ、特定技能ビザは認められません。(技能実習のビザから変更する場合を除きます。)
  2. 日本語能力
    生活や業務に必要な日本語能力を試験で確認します。
    国際交流基金日本語基礎テスト(海外で実施)に合格するか、日本語能力試験(日本国内・海外の双方で実施)でN4以上を合格していることが必要です。
  3. 技能実習2号を良好に修了した外国人については、①②の要件が免除されます。

在留期間:1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで。

特定技能ビザ2号

特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
対象業種:建設業、造船・舶用工業の2分野(2019年4月現在)。

許可されるための条件

1-2 外国人の経験・能力

2号特定技能外国人に対しては、熟練した技能が求められます。技能の水準は、試験等により確認されます。特定技能試験の開始予定時期は2021年度以降が予定されています。

在留期間:3年、1年又は6か月ごとの更新。

特定技能ビザ1号・2号共通の要件
上記の特定技能ビザ外国人の能力の他に、特定技能ビザが許可されるためには、以下の条件を満たす必要があります。

許可されるための条件

2 特定産業分野

特定技能ビザが許可され得る業界・職種です。
対象業界

  • 介護
  • ビルクリーニング
  • 素形材産業
  • 産業機械製造業
  • 電気・電子情報関連産業
  • 建設
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業

これ以外の業界・職種においては、現状特定技能ビザは許可されません。

許可されるための条件

3 受入れ機関

特定技能ビザにおいては、特定技能ビザ外国人の雇用主、特定技能ビザ外国人の勤務先の会社が該当します。
特定技能ビザ外国人を受け入れる機関は以下の条件を満たす必要があります。

  1. 外国人を結ぶ雇用契約が適切(例:報酬が日本人と同等以上)
  2. 機関自体が適切(例:5年以内に、入管法令・労働法令の違反がない)
  3. 外国人を支援する体制がある(外国人の理解できる言語での支援体制がある等)
  4. 外国人を支援する計画が適切(外国人支援計画を策定しなければなりません)