星野合同事務所

ビザ申請・在留期限サポート

ビザ申請

外国人を雇用するといっても企業には様々な部門があり、様々な業務がございます。雇用した外国人の担当する業務によって、認められるビザ(在留資格)の種類や要件は異なりますので注意が必要です。

職種と必要とされる在留資格

  • IT技術者・・・「技術」
  • コック、スポーツトレーナー、ソムリエなど・・・「技能」
  • 語学指導、海外取引業務、商品開発、貿易など・・・「人文知識・国際」
  • 企業内での転勤・・・上記を例とする「人文知識・国際」または「技術」に該当する業務

外国人が実際に担当する業務によって申請・取得できるビザが異なります。

ビザ申請書類の作成・申請代行

ビザ・在留資格の交付申請には、様々な書類が必要となります。 申請人ご本人だけではなく、企業採用ご担当者の方も多数の書類を用意しなければなりません。

具体例

本人にて準備

職歴証明書(履歴書、在職証明など)、卒業証明書、転勤元の会社案内または事業開始届出書などの写し、転勤元から出された辞令・派遣状の写し

招聘者(採用した会社)・申請代理人が準備する書面にて準備

源泉徴収票等の法定調書合計表、会社の概要を明らかにする資料(商業登記簿謄本、損益計算書、会社案内 等) 勤務先会社の今後1年間の事業計画書 など

以上のような様々な書類が必要となります。しかしながら、これらの書類は基本的なもので、ケースに応じてその他の書類提出が必要となります。 審査官は、これら提出された資料を基にして在留許可の可否を決めることになりますので、提出する書類の内容は非常に大切な情報です。

書類が揃ったときは申請取次行政書士が入管にまで書類をお持ち提出します。入管管理局は慢性的な混雑に見舞われおり、一般の方が申請するには約半日程度の待ち時間が必要となりますが、申請取次者には「事前予約制度」があり、スムーズに書類の提出が行なわれます。

在留期限サポート

ビザの申請以外にも、外国人が日本に滞在する場合には様々な手続きが必要となります。また、在留資格は期限がありますので、日本の会社に勤務を継続する場合は、在留期間の更新申請も必要となります。(期限を越えて滞在した場合は不法滞在となり、外国人本人のみならず、雇用主も罰せられることがあります)

それでは、実際に入国するところから時系列で必要な手続きを確認していきましょう。

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入管の申請をスムーズに進めることが可能

入管の申請は実際には時間が掛かることも多く、当事務所のような専門家が関わることでよりスムーズに申請を進めることが可能となります。星野合同事務所ではビザの申請から外国人が日本上陸後に必要な手続きのサポートや期限管理も含めトータルでお受けいたしております。