星野合同事務所

日本上陸後に必要な手続きの一覧

外国人登録

対象

3か月以上の在留期間をもって入国した外国人(「短期滞在」「外交」「公用」を除く。)

届出先

居住する市区町村

届出時期

新規上陸届出: 住居地を定めた日から14日以内
新規入国以外の(記載事項変更などの)登録⇒申請の種類により異なる

注意事項

  1. 16才以上の外国人は常に携帯し、一定の公務員が職務上提示を求めた場合にはこれに応じる義務がある
  2. 登録された事項に変更を生じた場合にはその変更を生じた日から一定の期間内に市町村の長に変更登録の申請を行なう
  3. 出国するときに、再入国する予定がある場合は、在留カードを携帯の上出国及び入国し、再入国しない場合は在留カードをを返納しなければならない

資格外活動許可

対象

現在与えられている在留資格上の活動を行いつつ、その在留資格に許容されている活動以外の活動で収入を伴うもの、または報酬を受ける活動を副次的に行おうとする場合

実務上の注意点

  1. 留学生・家族滞在(外国人労働者の家族): 勤務先を申請以前に決定しておかなくても可
  2. 留学生・家族滞在以外: 勤務先が内定した段階で申請

許可されるためのポイント

  1. 勤務先が風俗営業または風俗関係営業が営まれている事業所にかかる場所でないこと
  2. 本来の活動の遂行を阻害しないと認められること

アルバイト可能時間

留学生(大学等の正規生、専門学校の学生)
1週間のアルバイト時間: 1週間につき28時間以内
教育機関の長期休業中のアルバイト時間: 1日につき8時間以内
家族滞在
1週間のアルバイト時間: 1週間につき28時間以内
教育機関の長期休業中のアルバイト時間: 1週間につき28時間以内

※ 上記の内容を限度として勤務先や時間帯を特定することなく、包括的な資格外活動許可が与えられます。

在留期間更新の許可

対象

外国人が現在与えられている在留資格と同一の活動を行なうため在留期間を超えて日本に在留することを望む者

要件

  1. 更新の前後で資格の種類が同一
  2. 当該在留資格の該当性が認められる(学生が、授業の出席率が悪い場合などは認められない)
  3. 期間の更新につき、相当性が認められる

実務上の注意点

既に有している在留資格が、「短期滞在」、「興行」、「研修」の場合、更新は原則1回のみ、「企業内転勤」の場合は、相当性が認められる場合は回数に制限がない。

申請のポイント

どのような添付書類が必要かの判断においては、申請の要件となる「在留資格更新につき相当性が認められること」を念頭におき、申請をするというスタンスが重要となる。

在留資格変更の許可

対象

在留中の外国人が、現在行なっている在留活動を打ち切り、または別の在留資格に属する活動を行なおうとする場合や身分や地位をもって在留しようと望む者

※ 在留資格を「永住者」に変更しようとする場合は第22条第1項により申請する。

要件

法務大臣が在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、許可される。

「短期滞在」の在留資格をもって在留する者の申請にういては、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可されない

申請時期

随時(在留資格の更新)