星野合同事務所

特例有限会社の株式会社への移行 / 合併・分割・株式交換・株式移転

特例有限会社の株式会社への移行

会社法施行の際に存在する有限会社は、特例有限会社として存続していますが、商号を有限会社から株式会社へと変更し、通常の株式会社に移行することができます。

通常の株式会社へ移行するときは、株主総会によって定款変更の決議をし、株式会社の設立及び特例有限会社の解散の登記申請が必要になります。

関連リンク会社設立.JP

合併・分割・株式交換・株式移転

グループ企業を統合したい、事業の分社化を進めたい、持株会社を設立したいなど企業再編に関する法制度は整備され、非常に利用しやすいものとなりました。これを利用することによって、経営の効率化、競争力の強化を図ることができます。再編の規模、形態、手段などにより、採るべき手続きは多種多様ですので、税理士や司法書士などと協議をしながら、綿密なスケジュールを立てて、手続きを進めていくことが必要となります。

なお、新設合併や新設分割、株式移転においては、その登記を申請することが会社法上の効力発生要件となっています。吸収合併、吸収分割、株式交換においては契約書で定めた一定の日となります。合併の効力発生予定日(合併期日)から逆算して、少なくとも2ヶ月前から手続きを進めていくことが必要です。

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