合併契約書等および事前・事後開示書類の作成
合併等の行為自体が無効となるリスクも
合併・会社分割・株式交換/株式移転等では、会社法で求められた事項を適法に記載した「合併契約書・吸収分割契約書・新設分割計画書・株式交換契約書・株式移転計画書等」やこれらの事前・事後開示書類」を作成しなければなりません。
また、株主の判断のために、合併比率算定理由書、債権者への通知書、公告等を作成し、適法なスケジュールで厳格に手続きを実行する必要があります。これらの書面の多くは登記申請の添付書面として必要となります。合併契約書等各書面は、会社法で求められた事項を適法に網羅していないと、合併等の行為自体が無効となるリスクがあります。
臨時報告書・適時開示書類の作成
上場会社等の場合、取締役会又は株主総会の決議を行った重要な取引に関しては、臨時報告書の作成・提出(金融商品取引法に基づく)、また各証券取引所の定める適時開示が求められます。
これらの書類の作成・提出が必要となる取引のほとんどは、「重要な財産の処分・譲受け」又は「その他重要な業務執行」に該当し、事前に取締役会の決議がなされるものです。従って「会社法に関する書類」と「金融商品取引法/適時開示書類」については、同時に準備をすることが合理的と言えます。
商業登記の実行
「取締役会」及び「株主総会」で決議された事項の多くは、商業登記の申請をしなければなりません。こうした商業登記事項の中には、登記しなければ効力自体が生じない事項や登記懈怠として事業活動自体に支障が発生する事項もあります。また、これら登記事項は一定の期間内に行わなければなりません(会社法)。
星野合同事務所では、組織再編事案に応じて円滑な組織再編をサポートします。その他、関連書類作成の支援業務や、商業登記を迅速・適格に実行します。
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