株式総数の変更 / 本店移転 / 支店の設置・移転・廃止
発行可能株式総数の変更には登記が必要
会社が発行を予定する株式の総数は、一般に授権資本の枠といわれています。設立の際に定款で定めることになっていますが、後日、増資等で新たに株式を発行するのにともなって枠を広げたときや、逆に減らしたとき等に、株主総会の決議によって定款を変更し、その登記が必要になります。
会社の住所を変更したり移転したときは登記が必要
会社の住所を変更したり移転したときは、その登記を申請する必要があります。会社の定款では本店所在地は最小行政区画(市町村、東京23区内では区)まで定められていることがほとんどです。会社の本店を同一市区町村に移転するときは、取締役会の決議で本店所在地と移転年月日を決めれば足りますが、他の市区町村に移転するときは、株主総会の決議によって定款変更をする必要があります。
会社の本店を他の市区町村に移転する場合には、新しい本店の所在場所に同一商号の登記がされていると登記をすることができません。(商業登記法27条)移転先を決定する前に、同一商号の登記がされていないか調査をすることが必要となります。
必要書類株主総会議事録 取締役会議事録 委任状 印鑑届
新たに支店を設けた場合には、登記が必要
営業上の利便から新たに支店を設けた場合には、登記が必要になります。また、支店を移転、廃止したときも登記が必要になります。支店に関する事項は会社の営業に属し、取締役会の決議によって決定します。(会社法348条、362条)
必要書類取締役会議事録 委任状
※ 支店とは?
商法上の支店とは、会社の営業について地域的に限定された範囲で独立して取引の行われる営業所のことを言います。つまり、本店から離れて独自の営業活動をし、対外的にも支店として独立して取引をなしうる人的・物的な組織を備えていることが必要になります。
法律上の効果も支店には発生します。たとえば、支店における取引についての債務履行地となり、裁判の場合の管轄決定の基準にもなります。また、営業譲渡の目的にもなり、支配人を置くことが出来ます。支配人は支店の取引につき、裁判上、裁判外のすべての権限を有します。(実務相談より)