医療法人
医療法人とは
医療法人とは病院、医師若しくは歯科医師が常時勤務する診療所又は介護老人保健施設を開設しようとする社団または財団で、都道府県知事の認可を受けて設立される特別法人です。
医療法人化のメリット
- ア. 医師個人の家計と医業の収益が分離できること。
- 病院(診療所)の経営上の収支と、医師個人としての家計の収支とを明確に分離することができます。このことにより、積極的な医業経営が可能となります。
- イ. 個人による医業経営の継続の困難が解消され、医療機関の経営に永続性が生まれること。
- 個人経営の場合、例えば相続が発生するとお亡くなりになった医師個人の診療所を廃止し、相続人(お亡くなりになった医師の子等)である医師が新たに診療所を開設しなければなりませんが、法人であれば、理事長である医師がお亡くなりになったとしても、法人は存続するので新たに理事長を選任するのみで病院・診療所の継続的な運営が可能となります。
- ウ. 対外的信用の向上
- 先に述べたように、医師個人の家計と医業を分離することにより、病院(診療所)に対する対外的信用が、医師個人に対する信用から法人に対する信用に移ります。このことから、特に銀行などの金融機関から資金を借入れて医療機器を購入すること等が容易になることが考えられます。
- エ. 税務上のメリット
- 税務面では、医師個人に適用される超過累進課税から解放され、法人税の2段階比例税率が適用されるようになります。よって、これまで所得税の最高税率が適用されていた医師であれば、表面税率のみの単純な比較だけでも法人のほうが有利となります。また、個人経営の場合で、相続が発生すると医療に使用していた資産に対しても相続税が課されますが、法人であれば、医療に関する資産は、個人資産とは別に法人の資産とすることができ、相続が発生しても法人の資産については相続税が課されないので、節税効果もあります。詳細は、専門の税理士にお問い合わせください。
医療法人の種類
医療法人には社団と財団があります。
- ア. 医療法人社団
- 複数の方が集まって設立された法人であり、法人設立のため、預金、不動産、医療機器等の備品を拠出して設立する法人です。なお、医療法の改正により、現在は社団である医療法人は出資持分のない法人しか設立することはできません。法人が解散したときは医療法及び定款に定める方法により残余財産を処分します。
なお、改正前の医療法において設立された医療法人社団には、出資持分のある法人や、払戻しに際し出資額を限度とする旨が定款において定められた出資額限度法人があります。 - イ. 医療法人財団
- 個人又は法人が無償で寄付した財産に基づいて設立される医療法人で、財産の提供者(寄付者)に対しても持分を認めず、解散したときは医療法及び寄付行為に定める方法により残余財産を処分します。
【定款・寄付行為】法人の目的・組織・活動・構成員・業務執行方法等についての基本規則を定めた文書を、社団法人においては「定款」と呼び、財団法人においては「寄付行為」といいます。
医療法人の設立
医療法人は誰でも設立することができるものではありません。ある一定の条件を満たすことが必要です。
A. 法人の役員
理事(原則として3人以上)と監事(1人以上)を役員として置いていることが必要で、下記に該当する方は、理事及び監事になることはできません。
- ア 成年被後見人又は被保佐人
- イ 医療法、医師法、歯科医師法その他医事に関する法令の規定により罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日(執行猶予期間が終了した日)から2年を経過しない者
- ウ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり又は執行を受けることがなくなった日(執行猶予期間が終了した日)から2年を経過しない者
- 1. 理事
- 理事は法人の事務を執行し、理事長に事故のあるときは理事長があらかじめ定めた順位に従い理事が法人の業務を行うこととなります。原則的に診療所の管理者(診療所を管理する医師)は理事に加わります。
通常、社員の全部又は一部が理事に就任しますが、社員以外の方が理事に就任しても差し支えありません。 - 2. 理事長
- 理事長は法人を代表し業務を総理します。理事長は理事の中から互選されますが、特殊な場合を除いて原則的に医師又は歯科医師であることが求められています。
- 3. 監事
- 監事は以下の職務を行います。
- 法人の業務を監査すること
- 法人の財産の状況を監査すること
- 法人の業務又は財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後3月以内に社員総会又は理事に提出すること
- 業務又は財産の監査の結果、これらに関して不正の行為又は法令若しくは定款(寄付行為)に違反する重大な事実を発見したときに、これを主務官庁又は社員総会に報告すること
- 不正な行為又は定款(寄付行為)に違反する重大な事実を報告するために必要があるときは社員総会を招集すること
- 法人の業務又は財産の状況について、理事に対して意見を述べること
監事は、理事や医療法人の職員を兼務することはできませんが、社員であっても就任することは可能です。但し、出資金等の拠出をすることはできません。
また、設立しようとしている法人と利害関係の強い方や、他の役員と親族等の特殊の関係にある方は就任することはできません。
B. 社員
ここでいう社員とは、医療法人社団を設立し、その運営を行っていこうとする人のことをいい、病院・診療所で働いている医師や看護師、診療所の事務員等、医療法人の従業員とは異なります。
社員は原則的に3人以上とすることが求められ、拠出をした方は原則的に社員となりますが、拠出をしていない方も社員となることはできます。しかし、他の医療法人や株式会社等は、拠出(出資・寄付)をすることは可能ですが、その社員となることは医療法人に求められる非営利性の観点から、問題があるといわざるを得ません。医療法では、医療法人の営利性が禁じられ、営利法人の役員等が医療法人の役員に就任することは、役員報酬等によって、形を変えた利益剰余金の配当が行われる危険性が生まれるからです。
C. 従業員
当然ながら、医療法人は、病院・診療所等を運営する機関ですので、医療を提供する体制が整っていなければなりません。
理事長や、常務理事、理事であっても、法人が開設する病院・診療所等で働いていれば従業員となりますので法人から給与等の支給を受けることとなります。
医師・歯科医師が1名以上常時勤務していることのほかに、診療所にあっては看護師又は准看護師が、歯科診療所にあっては歯科衛生士が常勤で1名以上従事していることが求められます。
D. 医療法人の名称
原則として、医療法人社団○○会又は医療法人財団○○会と称します。また、既存の医療法人と類似した名称を法人名としたり、取引会社等関係する会社の名称を用いたりすることはできません。この名称の決定に際しては、担当の主務官庁(都道府県や地方厚生局)との綿密な打ち合わせが必要となります。
E. 医療法人の財産
- ア 基本財産
- 不動産や運転資金等の病院・診療所等の運営に重要な財産です。基本財産については、病院・診療所等の運営に必要不可欠なものとなりますので、処分や、担保に供することが制限されます。やむを得ず処分したり、担保に供したりする場合には、特別な理由と、社員総会・理事会の議決が求められます。
- イ 通常財産
- 預貯金や、医業未集金や病院・診療所等に設置してある備品等々の基本財産以外の財産です。
- ウ 運転資金
- 原則として初年度の年間支出予算の2か月分に相当する額の預貯金又は医業未集金等の換金が容易なもので必要となります。安定的に医業を行えるようにするための措置で、設立後に金融機関等から借入予定の資金は、運転資金として算入することはできません。
F. 個人開業後2年間の安定した経営実績
医療法人設立の認可に関し、法令に定める明確な要件(条件)となっているものではありませんが、病院・診療所を個人開業してから、2年間の安定した経営実績があることを求められる自治体が多くあります。これは申請書類に確定申告書を添付することにより確認される点です。
2年以上の安定した経営実績がなく病院・診療所を法人化する場合(例えば独立開業後すぐに、あるいは開業後1年で医療法人を設立する場合等)、都道府県の担当者と綿密な打ち合わせが必要となります。
医療法人を設立するまでのスケジュール(東京都の場合)
医療法人を設立するまでのスケジュールは各都道府県・自治体によって異なります。通常、説明会から認可書の交付までは6ヶ月程度を要します。医療法人の設立説明会については、多くの自治体で年1回ないしは2回開催されています。
役員変更
理事、監事等が任期満了によって退任したり、辞任・解任、又は新たに改選、増員、補欠等により理事長、理事、監事に選任された場合は、その変更届を都道府県知事もしくは所管の地方厚生局長に提出する必要があります。
A. 任期満了による退任、改選
一般的な医療法人の定款(寄付行為)においては、役員(理事・監事)の任期は、2年と定められています。これは、医療法人の運営は社員の意思に基づいて行われますが、現実の業務の処理や、業務や財産状況の監査等は、それぞれ社員総会で選任された理事や監事が担うこととなります。したがって、これら役員の選任は、社員の意思を実現する重要な機会となり、その機会はできるだけ多く設けられ、社員の意思ができるだけ直截に反映されたほうが社員の利益となります。一方で、任期を短期間に設定しますと、選任された役員が長期的な視点に立った医療法人の運営が困難となるおそれがあります。そのため、モデル定款・寄付行為(厚生労働省の作成した医療法人の定款・寄付行為の作成例。通常はこの例に沿って定款・寄付行為を定めます)においては役員の任期を2年と定めています。
理事又は監事となっている方が退任し、他の方が理事又は監事として就任した場合は、役員変更届を添付書類と共に提出します。役員が全員重任(理事又は監事として同じ方が再任されること)した場合には届出は必要ありませんが、下記のように理事長は登記されているため、重任の登記を行い、登記完了後、登記事項の届出が必要となります。
B. 氏名の変更
役員(理事長・理事・監事)が婚姻・離婚、養子縁組等で氏名の変更が行われた際は、氏名変更の届出を行います。
C. 住所の移転
役員が住所を移転した場合も、医療法人の役員の住所変更の届出を行います。特に、理事長の住所は登記事項となりますので、住民票の住所変更の届出後、医療法人の役員の住所の変更を届出、別途法務局にて変更登記を行い、登記完了後、主務官庁に対し登記事項の届出を行います。
事業報告書等の届出
医療法人の理事は、毎会計年度終了後2か月以内に、事業報告書・財産目録・貸借対照表・損益計算書を作成し、監事に提出しなければなりません。別途、毎会計年度終了後2か月以内に資産総額の変更登記も行います。登記完了後は、登記事項の届出を行います。
監事は、毎会計年度終了後3か月以内に監査報告書を作成し、社員総会又は理事に提出しなければなりません。
事業報告書等と監査報告書は、毎会計年度終了後3か月以内に主務官庁に届け出ます。
定款の変更
医療法人の定款・寄付行為を変更するには、主務官庁(1つの都道府県のみに病院・診療所を開設する法人では都道府県知事、2つ以上の都道府県に病院・診療所を開設する医療法人においては、地方厚生局長)の認可を受けなければ、効力が発生しません。
医療法人の定款には、法人の名称・開設する病院、診療所の名称、開設場所を具体的に定めますので、以下の場合は、社員総会にて定款変更の議決をした後に、主務官庁の認可が必要となります。
- 法人の名称変更
- 新規診療所(分院)の開設
- 既存診療所(分院)の廃止
- 既存診療所の移転
- 役員定数の変更
- (1) 法人の名称変更
- 法人の名称を変更する際は、新規に法人を設立する際と同様に、既存の医療法人と類似した名称を法人名としたり、取引会社等関係する会社の名称を用いたりすることはできません。この名称の変更に際しては、担当の主務官庁(都道府県や地方厚生局)との綿密な打ち合わせが必要となります。
- (2) 新規診療所(分院)の開設
- 医療法人が新たに分院を開設する際は、定款において定めている、開設している病院・診療所の名称・開設場所についての部分を変更しなければならず、この定款変更については、社員総会における議決後、主務官庁の認可を受けなければなりません。分院開設の流れは以下のようになります。
したがって、分院の開設のための定款変更認可申請から、分院における診療を開始するまで、約3か月から4か月程度の期間を要します。また、分院を開設する際には、主務官庁の担当者との綿密な事前相談が必要となります。定款変更認可申請に添付する書類も、予算書・事業計画、賃貸借契約書等多くの書類を求められますので、計画から診療開始までは、約6か月から8か月程度を要します。
- (3) 既存診療所(分院)の廃止
- 分院の廃止についても、先に述べた診療所の新規開設と基本的には同様の手順で手続は進みます。
したがって、分院の閉鎖のための定款変更認可申請から、分院における診療を廃止するまで、約3か月から4か月程度の期間を要します。場合によっては、さらに長期間を要する可能性もございます。また、分院を廃止する際には、新規開設と同様に主務官庁の担当者との綿密な事前相談が必要となります。特に、地域医療の重要な部分を担う保険診療を中心としている病院・診療所の場合は、主務官庁の担当者との綿密な打ち合わせを要しますし、その際には廃止の明確な理由の説明が求められます。
- (4) 既存診療所の移転
- 既存診療所の移転は、手続的に、既存診療所の廃止と新規診療所の開設の二つの手続を同時に行うこととなります。
したがって、診療所の移転のための定款変更認可申請から、診療を開始し、これまで診療してきた診療所を廃止するまで、約5か月から6か月程度の期間を要します。また、診療所の開設と廃止を伴いますので、主務官庁の担当者との事前相談も長期間に渡り行われ、特にこれまで地域医療の重要な部分を担ってきた診療所については、移転についての必要性を、充分に説明しなければならないと思われます。
定款変更認可申請に添付する書類も、予算書・事業計画、賃貸借契約書等多くの書類を求められますので、計画から診療開始までは、約8か月から10か月程度を要します。
- (5) 役員定数の変更
- 医療法人が発展してゆく過程で、役員を増員しようとする場合、定款に定めた役員定数が不足する事態も起こりえます。また、新規に診療所を開設する場合、その開設する診療所の管理者は、原則的に理事に加えなければなりませんので、理事の定員が不足する事態が起こります。
この場合も、社員総会で役員定数を増加する決議をするのみでは、効力が発生せず、主務官庁の定款変更認可が必要となります。
主たる事務所の移転、従たる事務所の設置・移転
これまで定款に記載した事項に変更を加える場合は、社員総会にて定款の変更を決議するのみでは効力が発生せず、その後に主務官庁の認可が必要な場合を見てきましたが、定款に記載する事項であっても主務官庁の認可を要しない変更もあります。
医療法人の「事務所の所在地」について、医療法は定款に記載しなければならないと規定しています。しかし、その変更については認可を要する定款変更の例外として、医療法施行規則によって認可を受けなくとも効力が発生するものと規定されております。
手続の流れとしては以下のようになります。
しかし、一般的に、事務所の所在地は、病院・診療所の開設場所と同一となります。事務所の所在地と病院・診療所の設置場所を別にする場合、事前又は事後に主務官庁に対し、その理由を説明するよう求められることがあります。病院・診療所の運営上、及び、主務官庁・管轄保健所との連絡を密にするという観点からも、運営する病院・診療所の開設場所と事務所の所在地は、同一とすることが望ましいといえます。