宅地建物取引業
1. 宅建業とは
不動産の取引は、他の取引と比べ高額です(マイホームの購入が一生に一度の買い物といわれることに象徴されています)。
一般市民の住居や法人のオフィスを取り扱うため、生活に与える影響が重大であること、民法や借地借家法などの法律がかかわることが多く、一般市民と専門に取引を行う業者との間では知識の差が大きくなるなど、悪徳業者がはびこると、社会の大きな不安定要因となります。
そのため、宅建業の免許制度の目的は、法律によって宅建業に免許制度を導入して、悪徳業者を排除し、宅建業の適正な運営を確保し、取引の公正さを確保して、宅地と建物の円滑な流通を促進することにあります。
宅建業(正確には、宅地建物取引業といいます)とは、宅地又は建物について、
- 自ら売買又は交換することを業として行うこと
- 他人が売買、交換又は貸借するについて、その代理若しくは媒介することを業として行うこと
をいいます。これには、自己所有の物件を賃貸して収益を上げることは含まれません。
免許を要する宅建業とは、不特定多数の人を相手方として、宅地又は建物に関して売買や交換を行い、他人の物件の賃貸について代理したり媒介したりすることを反復継続して行い、社会通念上事業の遂行と見ることができる程度のものをいいます。
2. 免許の区分
宅建業の免許には国土交通大臣の免許と都道府県知事の免許があります。
3. 免許の有効期間
宅建業の免許の有効期間は5年です。新規に免許を取得してから5年が経過しようとする時に、引き続き宅建業を営もうとするときは、有効期限の90日から30日前までの間に、新規に免許を取得したときと同じような手続きで、更新の免許手続きをすることが必要です。
4. 免許を受けるための要件(条件)
免許というからには、一定の条件を満たさない限り免許を取得することはできません。
- 欠格事由に該当しないこと。(法人の場合は役員全員が欠格事由に該当しないこと)
- 免許の不正取得や、重い不正行為又は業務停止処分に違反して免許を取消されて5年を経過しない者
- 免許の不正取得や、重い不正行為又は業務停止処分に違反した疑いがあるとして聴聞の公示がされた後に廃業等の届出を行って5年を経過しない者
- 禁錮以上の刑又は宅建業法違反等により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 免許の申請前5年以内に宅建業に関して不正又は著しく不当な行為をした場合
- 成年被後見人、被保佐人又は破産手続の開始決定を受けている者
- 宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者(暴力団の構成員)。
- 法人の場合は、目的に宅建業を営む旨があること。(ない場合は、宅建業の免許が必要な旨を説明する必要があります)
- 事務所が宅建業の業務を継続的に行える機能を持ち、社会通念上も事務所として認識される程度の独立した形態を備えていること。
- 専任の取引主任者が、事務所に常勤して専ら宅建業の業務に従事していること。
5. 免許申請の流れ
6. 変更届出
下記事項について変更があった場合においては30日以内にその免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければなりません。
- 商号
- 代表取締役・取締役・監査役等の役員
- 事務所の移転(本店移転、従たる事務所の設置・移転)
- 専任の取引主任者の設置又は変更
費用
新規免許申請・更新免許申請
- 都道府県知事: 15万円~(協会への加入手続き又は供託手続きの代行を含みます。)
- 国土交通大臣: 20万円~(協会への加入手続き又は供託手続きの代行を含みます。)
変更届出
1項目当たり: 5万円~