星野合同事務所

著作権の移転・信託・出版権登録

著作権の移転

先に述べたように著作権には法律上11個の権利の集合体です。そのため、複製権はAさんに譲渡して、展示権はBさんに対して譲渡するといった、著作権の一部譲渡も可能となり、その旨を登録すること可能です。

また、地域を限定して、例えば米国における著作権の譲渡を行うことも可能ですし、期間を区切って、平成○年○月○日から平成×年×月×日までの著作権の譲渡といったことも可能です。

著作権の信託

著作権の信託は、著作者(委託者)の有する著作権(財産権)を信託会社・信託銀行等(受託者)に移転し、一定の目的に従い受託者が著作者(受益者:この受益権を第三者と定めることも可能です)のためにその著作権を管理・処分する制度です。

信託は一般的には信託契約により行われ、その契約により著作権が受託者に移転しますが、他者との間で同一の著作権を目的とした信託契約が結ばれてしまうこともありえます。この場合、どちらが真の権利者であるか争いが生じることとなるので、取引の安全性を確保することを目的に著作権の登録制度が設けられています。

出版権登録

出版権とは、著作権者(著作権の中でも複製権を有する者)と出版社が出版権設定契約を締結することにより、出版社は著作物を原作のまま印刷等の方法により文書又は図画として複製する独占的・排他的な権利をいいます。

出版権の設定、移転(相続・合併その他の一般承継(包括承継)によるものを除く)変更若しくは消滅又は処分の制限を行う場合、あるいは出版権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限を行う場合に登録を行うことで第三者対抗要件が付与されます。