星野合同事務所

社名の変更 / 事業内容の変更 / 公告方法の変更

会社の商号を変更したときは登記が必要|社名の変更(商号変更)

会社の商号を変更したときは、株主総会の決議によって定款を変更し、その登記を申請する必要があります。

会社の商号は、原則として自由に選定することのできるものです。ただし、不正の目的をもって他の会社と誤認されるおそれのある商号は使用してはならないとされています(商法12条、会社法8条)。また、世間に広く認識されている他の会社の商号と類似した商号を使用すると、不正競争防止法上、差し止めや損害賠償請求の対象になる可能性があります。

選定にあたっては、商法・会社法の規制や不正競争防止法上の一定の制限があることに注意する必要があります。

会社の目的を変更したときは登記が必要|事業内容の変更(目的変更)

新規事業として事業目的を追加する場合や事業の縮小に伴い事業目的を削除する場合等、会社の目的を変更したときは、株主総会の決議によって定款を変更し、その登記が必要になります。会社法の施行により目的の具体性については審査を要しないとされましたが、会社の目的は明確性・適法性などの要件を満たしたものでなければ採用することができません。

必要書類株主総会議事録 委任状

公告をする方法を変更したときは登記が必要|公告方法の変更

会社が公告をする方法は以下のいずれかの方法によります。(会社法939条)

  1. 官報に掲載する
  2. 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する
  3. 電子公告

公告をする方法を変更したときは、株主総会の決議によって定款を変更し、その登記を申請する必要があります。