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建設業は、手抜き工事や粗雑工事などの不正な工事を防止し、建設工事の適正な施工を確保して、発注者を保護する等の目的を実現するため、建設業法によって許可制がとられています。そのため、一定の規模を超える建設工事は、国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けた建設業者しか受注できません。
「建設業」とは建設工事の完成を請負うことを業務とすることを言います。「請負」とは雇用や委任と異なり、雇用主・注文者の指揮・監督から離れて、「工事を完成させること」により報酬を受取る契約のことを言います。
では、建設工事の請負を業務とする場合、絶対に建設業の許可が必要かというとそのようなことはありません。建設業の許可がなくてもできる工事もあります。

1つの工事を2つ以上の契約に分割して請負うとき(屋根工事・内装工事・配管工事というように、工事の種類によって契約や発注先を分ける場合)は、各契約の請負代金の合計額となります。例えば、1つの建設工事について内装工事と塗装工事の注文があったが、その工事代金の合計が500万円を超えてしまうような場合、どちらかの工事の請負を控えなければなりません。
建設業の許可はいくつかの要件(条件)を満たさなければ受けることができず、その条件によって請負うことのできる工事(請負うことのできる資格)が制限され、工事の専門性・技術性によって28の業種に分けられています。この業種は要件を満たせばいくつでも許可は受けられますし、後で業種を追加することも可能です。
土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事は、他の26業種の専門工事を組み合わせて総合的な企画、指導、調整の下に工作物・建築物を完成させる工事のことを言います。一式工事の許可を持っていても、他の26業種の専門工事の許可を持っていない場合は、500万円を超える専門工事を単独で請負うことはできません。500万円を超える専門工事を請負うには、その専門工事に該当する許可を持っていなければなりません。

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