「日本人の配偶者等」の在留資格をお持ちの方へ
国際結婚の増加に伴い、日本人と外国人との国際結婚も増加しています。
「日本人と結婚して、子供も生まれたので今後も日本で生活をしたい。でも母国には親族もいるし、自分の国籍は変えたくはない。」 このようなご希望を持っていられる日本在住の外国籍の方々は、「永住許可」申請を検討されることと思います。
永住許可は、在留活動や在留期限に制限がなくなるため、一般の変更許可手続きとは独立した規定が設けられています。
出入国管理に及び難民認定法第22条によれば、永住許可を与えられるためには、
と規定されています。(※上記要件を満たせば必ずしも許可がされるということではありませんのでご注意下さい)
※ただし、日本人、永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には、(1)及び(2)に適合することを要しない。また、難民の認定を受けている者の場合には(2)に適合することを要しない。
永住許可申請は日本での滞在歴が10年を超過しないとできない?
さて、(3)の「その者の永住が日本国の利益に合すると認めたとき」につき、平成18年3月31日に出された永住許可に関するガイドラインによると、更なる説明が明示されており、
- 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち、就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
- 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
- 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
- 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
また、上記ガイドラインに示された規定(3)の「その者の永住が日本国の利益に合すると認めたとき」には更に細かい規定があります。
原則10年在留に関する特例
- 日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
- 「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
- 難民の認定を受けた者の場合、認定後5年以上継続して本邦に在留していること
- 外交、社会、経済、文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で、5年以上本邦に在留していること。
一般的に、永住許可申請をするためには日本での滞在歴が10年を超過しないとできないと考えている外国籍の方が多いのではないのでしょうか。 然しながら、日本人と結婚しているしている外国籍の方(現在の在留資格が「日本人の配偶者等」である方)は、日本への滞在が10年を経過していない場合でも永住許可のチャンスが与えられているのです。
また、日本人と結婚し、その
結婚生活が3年以上であり、日本での在留が1年以上であれば永住許可が認められる余地があるのです。
永住許可の主な効力
- 1.在留期間の期限がない
- 更新申請が不要(海外在住が1年を超える場合は、事前に再入国許可を得ておく必要があります。)
- 2.在留活動の制限がない
- 職業選択肢が広がる
- 3.社会的信用の獲得
- 自己名義での住宅ローン、商取引がスムーズに
日本に在留する外国人の方にとってビザの更新手続きは非常に重要な手続きですが、日本での生活が長期化すると、うっかり手続きを忘れてしまったり、仕事の都合で申請が円滑に行なえないなどのトラブルに見舞われることもあるのではないでしょうか。
星野合同事務所では、他の変更申請と比較して、書類が複雑になりがちな永住許可申請用の書類作成、更に、入国管理局への代理申請も承っておりますので、書類作成の手間を省き、お仕事をお休みすることなく申請を完了することが可能です。
永住の条件や申請について不安な方は、是非一度お問い合わせ下さい。