帰化申請
帰化
帰化は、普通帰化・簡易帰化・大帰化の3種類に分別されます。原則として国籍はひとつしか持つことができないので帰化をして日本国籍を取得した場合は、それまでの国籍を失うこととなります。
日本での帰化の許可は、法務大臣の権限とされており、申請先は申請人の住所地を管轄する法務局・地方法務局となります。
帰化申請に関しては、必ずご本人様が法務局へ申請することが要求されていますが、星野合同事務所では、申請時に提出する書類の作成など、申請までのサポートをさせて頂きます。
帰化申請に必要とされる書類は複数要求されています。お仕事や通学などをしながら全ての書類の内容を調整・作成するにはかなりの時間を要することになってしまいます。また、帰化申請は準備を始めてから申請、許可通知がなされるまでには約1年を要すると言われております。許可までの日数が1日でも短縮されるようにサポートを致しますので、是非ご依頼下さい。
※ 「大帰化」とは、日本に特別の功労のあった外国人について、法務大臣が国会の承認を得て帰化を許可する制度となり特殊なものであるため、内容については省略致します。
1.帰化の要件 ~普通帰化~
最もベーシックな形式の帰化となります。
普通帰化の要件
- 住所要件: 帰化の申請の時までに、正当な在留資格にもとづいて引き続き5年以上日本に住んでいること
※「住所」とは、生活の本拠を指します。生活の基盤となっていないけれど一時的に身を置いている「居所」は該当しません。 - 能力条件: 年齢が20歳以上であり、かつ本国の法律によっても成人の年齢に達していること
- 素行条件: 素行が善良であること。(犯罪歴の有無、納税状況、社会への迷惑の有無など、社会通念上判断される)
- 生計条件: 己または生計と一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること。
- 重国籍防止条件: 現在国籍を有しないこと、または、日本国籍を取得することによって現在有している国籍を喪失すること。
- 憲法遵守条件: 日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり加入しているような者は帰化が許可されません。
2.帰化の要件 ~簡易帰化~
簡易帰化を申し立てることができるのは、日本人と一定の身分関係がある人に限定されています。普通帰化をベースに要件が緩和されます。
要件が緩和されるケース
- 日本人であった者の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住んでいること
- 日本で生まれた者で、3年以上日本に住んでおり、又は実母又は実父が日本で生まれていること
普通帰化の要件の住所条件 住所条件と能力条件 能力条件を満たしていなくても申請できる。
- 日本人の子(養子ではなく血が繋がっている子)であって、日本に住んでいること
- 日本人の養子で、引き続き1年以上日本に住んでいて、養子縁組をした際に本国で未成年であったこと
- 日本国籍を失った人で、日本に住んでいること・日本で生まれ、かつ、生まれた時から国籍をもっておらず、出生のときから引き続き3年以上日本に住んでいること
普通帰化要件の住所要件・能力要件・生計要件を満たしていなくても申請できる。
帰化のスケジュール
必要書類
帰化申請に必要となる主な書類
- 帰化許可申請書(申請者の写真貼付)
- 親族の概要書
- 履歴書
- 帰化の動機書
- 国籍を証する書面
- 身分関係を証する書面
- 住民票の写し
- 宣誓書
- 生計の概要書
- 事業の概要書
- 在勤及び給与明細書
- 納税証明書
- 在留歴を証する書面
※ 申請者の国籍や身分関係、職業などによって必要な書類が異なるので申請前に確認が必要です。
2012年7月9日に入管法が改正され、外国人登録証明書が廃止され、在留カードが使用されるようになりました。
以前は、申請時に提出する外国人登録証明書は、申請者の居住する市区町村に依頼すれば入手できたのですが、2012年改正で、帰化申請においては、「出入国記録」「閉鎖外国人登録原票の写し」を東京の法務省に請求しなければならないことになりました。
国籍離脱について
日本国籍のほかに外国国籍を有している人が、日本国籍を離脱する場合には法務省に届出をする必要があります。
日本国籍を喪失する場合
- 1.自己の志望による外国国籍の取得
- 外国に帰化するなど、自分の意思で外国国籍を取得した場合、日本国籍を失います。
- 2.外国の法令による外国国籍の選択
- 日本と外国の国籍を有する方が、外国の法令に従って、その外国の国籍を選択した場合、日本国籍を失います。
- 3.日本国籍の離脱
- 日本と外国の国籍を有する人が、法務大臣に対し、日本国籍を離脱する旨の届出をした場合、日本国籍を失います。
- 4.日本国籍の不留保
- 外国で生まれた子で、出生によって日本国籍と外国国籍を同時に取得した子は、出生届とともに日本国籍を留保する旨を届け出なければ、その出生のときにさかのぼって日本国籍を失います。
※ なお、20歳未満であって日本に住所を有するときは、法務大臣へ届け出ることによって、日本国籍を再取得することができます。
国籍選択の時期
外国及び日本の国籍を有することになったのが20歳より前
→ 22歳までなるまでに選択
外国及び日本の国籍を有することになったのが20歳より後
→ 重国籍になったときから2年以内に選択
国籍の選択方法