星野合同事務所

ビザ(査証)と在留資格の違い

外国人が日本に入国する際、また、日本人が外国で滞在する際に、”VISAを取得する”とか”VISAの有効期限を延長する”という言い方をします。また、在留資格という言い方もあり、両者が混同して使われている傾向がありますので、一度整理してみましょう。

原則的に日本国内に外国人が滞在するためには、その目的を明らかにしなければなりません。VISAの申請は、日本国の在外公館(日本大使館・日本領事館等)で行いますが、短期滞在以外の活動(就労活動・家族滞在等)を日本で行う場合、その審査は、日本の法務省でされます。在外公館は外務省の所管なので、在外公館で就労活動の審査はできず、在外公館から外務省に伝えられ、外務省から法務省に伝えられ、それから審査が行われるので非常に時間がかかります。

そこで、外国人が就労活動を行う場合、あらかじめ日本国内の会社(入国後の勤務先)が、外国人を呼び寄せるために雇用契約書等を入国管理局(法務省管轄)に提出して在留資格認定証明書の交付申請を行い、交付後、在留資格認定証明書を外国人に送付し、その外国人が在外公館にてVISAの申請をします。

家族滞在のときは、呼び寄せるのが、日本に滞在する外国人になったり、留学するときは、呼び寄せるのが、日本の大学等になります。

在留資格認定証明書を在外公館に提出してVISAが申請されると、入国後の活動は既に在留資格認定証明書によって法務省が証明しているので、在外公館は、その外国人が日本に入国していいかどうかの判断のみすればよくなり、短期間でVISAの審査が済みます。

つまり、VISA(査証)とは、日本に入国する際の通行許可証・通行手形のようなものです。したがって、VISAは入国の際に使用し、その機能は終えます。そのため、言い過ぎですが入国後は捨ててしまっても問題ありません。しかし、(ここからが混同の原因なのですが)そのVISAというスタンプ(日本の場合、パスポートにシールが貼られます)の中に記載された、入国後行うことのできる活動(=在留資格)に基づいて、その外国人はその後日本に滞在することができます。

外国人が日本に入国して就労できるまでの手順をまとめると、①日本で就労できる許可をもらう(=在留資格認定証明書交付申請)その後で、②日本に入国する許可をもらう(=VISAの申請)ということとなります。日本に入国するときは、VISAを使い、その後の滞在は、在留資格によって行います。

在留カード

在留カードは、3ヶ月を“超える”在留期間で在留する外国人に交付されます。3ヶ月を“超える”場合ですので、短期滞在の場合や、3ヶ月の在留期間の外国人には交付されません。在留カードには、氏名・在留資格・在留期間・資格外活動の有無等が記載され、日本で中長期の滞在をする外国人の在留資格を証明するものです。

以前は、在留資格の許可を受けるとパスポートに在留資格が許可された旨のシールが貼付けられていましたが、2012年から、在留カードが導入されたことに伴い、在留カードが交付される場合は、パスポートへのシールは貼付けられなくなり、また外国人登録証の制度も廃止されました。つまり、このときから、3ヶ月を超える在留期間を持つ外国人の在留資格は在留カードにより証明されることとなりました。