外国人・外国法人の不動産売買
外国人・外国法人の不動産売買
海外在住の外国人や外国法人が不動産の売買を行う場合、必要となる手続きや準備する書類が通常の売買取引とは異なります。
印鑑証明書や住民票に代わる書類として、本国の公証人が本人の陳述に基づき作成したサイン証明書や宣誓供述書が必要となります。
また、犯罪による収益の移転防止に関する法律の本人確認手続や外為法に基づく日本銀行への事後報告が必要となる場合があります。
星野合同事務所では、ネイティブスタッフやバイリンガルの司法書士による英語対応が可能ですので、外国人・外国法人の不動産売買の手続きをサポートいたします。
不動産の売却/購入手続きの流れ
※一例です。
不動産仲介業者を選定し、物件または買い手を探します。
↓
売主と買主で売買契約を締結します。
必要に応じて下記書類等を日英併記で作成いたします。
- ・英文の売買契約書作成
- ・宣誓供述書(Affidavit)
- ・サイン証明書
- ・登記委任状
- ・登記原因証明情報
↓
司法書士が売買代金の支払いと物件の引き渡しの決済に立会います。
海外在住の売主・買主には、事前に国際電話や郵送等により、直接本人と英語で手続きに必要な本人確認・意思確認を行うことができます。
↓
不動産の管轄法務局へ、司法書士が代理で登記申請をいたします。
↓
登記手続きの完了後、新たに登録された不動産所有者の権利証が発行されます。
海外在住の外国人・外国法人が日本の不動産を取得した場合、日本銀行に外為法上の事後報告をしなければならない場合があります。
グループ内の不動産仲介業者と連携し、物件・買い手探し、契約、登記まで一連のお手続きをサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせくださいませ。