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日本への進出をお考えの外国企業さまは数多くいらっしゃいますが、日本の法制度・各種手続に不慣れな方がご自身で手続を行うとなると、多大な労力と時間を必要とし、また、結果として法的な正確性を欠いた状態のままビジネスをスタートしてしまうことにもなりかねません。
星野合同事務所では、経験豊富な企業法務専門チームが外国企業の皆さまの日本進出を全力でサポートいたします。さらに、役員様・従業員の方の在留許可申請手続の代行や会社の銀行口座開設支援といった、登記手続以外の周辺領域のサポートも承っておりますので、日本で事業を始めるにあたっての必要な手続等に関して総合的にご相談いただけます。
また、英語会話可能なスタッフも常勤しておりますので、英語でのご相談にも対応しております。
外国企業の皆さまが日本へ進出する形態としては、主として次の3つに分類されます。
以下、これらの手続について簡単にご説明します。
駐在員事務所は、外国企業が日本において事業活動を行うための準備的なものとして設置されます。市場調査、情報収集、物品の購入、広告宣伝等を行うことは可能ですが、直接的な事業活動を行うことはできません。日本において直接的な事業活動を行おうとする場合には、支店の設置や子会社(日本法人)の設立をし、その登記を行う必要があります。
また、駐在員事務所の名義で銀行口座を開設したり不動産の賃借をすることもできず、外国企業の本社または駐在員事務所の代表者個人が当事者となって契約を締結することになります。
なお、駐在員事務所は登記をする必要がありません。
駐在員事務所は、会社法上の概念ではなく、登記も必要ありませんので、原則として自由に設置できます。
ただし、外国会社の業種によっては、駐在員事務所の設置について、届出を要求される場合があるので、注意が必要です。たとえば、銀行法では、外国銀行が日本国内に駐在員事務所を設置しようとする場合に、事前に内閣総理大臣への届出を要求しています(銀行法第52条)。
支店の設置とは、外国企業の営業所を日本に設置することをいいます。
支店には、法律上独立した法人格は認められず、外国企業の法人格に内包される外国会社の一部分として取扱われます。したがって、支店の活動によって生じた債権債務は、最終的には外国企業に直接帰属することとなります。この点が、子会社(日本法人)の設立と異なります。
外国企業が日本において直接的な事業活動をしようとする場合、支店の設置や子会社の設立をしなければなりませんが、支店の設置は、子会社の設立に比べて手続が簡易であり、支店としての活動拠点を確保し、支店の代表者(「日本における代表者」といいます。)を定めた上で必要事項を登記すれば、日本において事業活動を開始することが可能です。
なお、支店の名義で銀行口座の開設をすること、不動産の賃借をすることは可能です。
(1)支店設置手続の流れ
支店の設置は、日本法人の設立と比べて手続が簡易で、費用も低く抑えられます。
支店の設置の手続の一般的流れは、下表のとおりです。

(2)支店設置手続の必要書類
支店設置の手続において必要となる書類としては、一般的に次のものが挙げられます。書類の性質上、お客様ご自身でご用意いただかなければならないものの他は、全て当事務所で作成を承ります。
※必要書類は外国企業の本国の法制度により異なりますので、詳細につきましてはご相談ください。
(3)支店設置手続完了までの所要時間
支店設置の手続の完了には、順調に進行した場合で約1ヶ月程度の期間が必要となります。
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