星野合同事務所

売買による所有権移転登記

売買による所有権移転登記

民法上、所有権移転の時期は、特約がない限り、売買契約成立時です。しかし、通常の不動産取引では、売買代金の授受と同時に所有権が移転する旨の特約がありますので、所有権移転の登記はその日に行います。

必要書類

売主

  • 不動産売買契約書
  • 登記識別情報又は登記済証 → 登記識別情報とは、A4の緑色の用紙で下部にシールが貼られているものです。
  • 印鑑証明書 → 発行後3ヶ月以内のものが必要となります。登記簿上の住所と異なる住所での印鑑証明書の場合、別途住民票等が必要になります。
  • 固定資産評価証明書 → 当事務所で取得することも可能です。
  • 委任状 → 当事務所で作成します。
  • 代表者事項証明書又は会社登記簿謄本 → 法人の場合に必要となります。
  • 身分証明書 → 売主様ご本人の確認のため必要となります。原則として運転免許証など顔写真付きのものが必要となります。

当事務所では、あらかじめシールをはがした状態の登記識別情報をお預かりして、記載されている記号番号(12桁の英数字の組み合わせ)が有効なものかどうか、確認させていただいております。

法務局では、登記簿上の住所・氏名と印鑑証明書の住所・氏名とを照合して、同一人物であることを判断しております。したがいまして、登記簿上の住所と異なる住所地での印鑑証明書を添付しますと、同一人物ではないとしてその申請は却下されてしまいます。住所の移転経過を証明する住民票を添付してはじめて同一人物であると判断されることになります。

買主

  • 住民票
  • 委任状 → 当事務所で作成します。
  • 代表者事項証明書又は会社登記簿謄本 → 法人の場合に必要となります。
  • 身分証明書 → 買主様ご本人の確認のため必要となります。原則として運転免許証など顔写真付きのものが必要となります。

買主が取得した不動産に担保設定する場合は、別途印鑑証明書が必要となります。

所要期間

登記を申請して完了するまでの期間は、法務局の混雑状況にもよりますが、一週間から二週間くらいです。

費用等

登録免許税は、原則として固定資産評価額(1,000円未満は切り捨て)の1,000分の20(例:5,000万円の評価額の土地につきましては、登録免許税は100万円となります)です。ただし、現在は租税特別措置法の特例措置により、土地の売買につきましては1,000分の10となっております。

居宅を自己の居住用として取得した場合で、当該建物が一定の要件を満たしているときには、建物の売買については1,000分の3となります。その他、司法書士報酬等が別途必要になります。

注意点

  • 当事務所では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律(通称ゲートキーパー法)の施行に伴い、売主様・買主様双方の本人確認および意思確認をさせていただいております。
  • 法人が当事者となって不動産の登記申請する場合、当該法人の本店所在地を管轄する法務局と申請対象の不動産を管轄する法務局が同一であれば、代表者事項証明書又は会社登記簿謄本の添付が原則として不要になります。
  • 売買対象物件が農地(登記簿上の地目が「田」、「畑」など)ですと、農地法の許可が問題となる場合がございます。
  • 会社とその会社の取締役間での取引の場合、利益相反取引となり株主総会議事録あるいは取締役会議事録が必要となることがございます。
  • 買主が共有となる場合は、登記する時に各共有者の持分の割合を分数で登記いたします。この割合については、売買代金の出資割合によって決定いたします。(例:売買価格5,000万円の不動産をAさん、Bさん2名で購入し、それぞれの負担割合がAさんが3,000万円、Bさんが2,000万円であったとしますと、Aさんが5分の3、Bさんが5分の2という形で登記することになります。)この出資の割合とかなり異なる割合で登記しますと、差額部分については贈与とみなされ、贈与税がかかるおそれがあります。
  • 特定居住用財産の買替え等の場合の譲渡損失の繰越控除の特例、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額の特例といった制度の適用要件、必要書類については別途ご相談ください。