星野合同事務所

抵当権設定登記

抵当権設定登記

住宅ローンを利用して不動産を購入すると、金融機関が「抵当権」を設定します。

抵当権設定登記をすることにより、金融機関(債権者)は、万が一返済が滞った場合には、その目的不動産を差押え、競売にかけることによって、その売却代金から優先的に返済を受けることができます。

「差押え」や「競売」などというと、やや物々しく聞こえますが、これは住宅ローンを利用する際にとられる、ごく一般的な登記手続きです。毎月の返済をきちんとしていれば、特に問題が起こることはありません。

金融機関から借入れをして抵当権を設定する場合には、金融機関の債権を確実に保全するため、登記手続きの専門家である司法書士が登記を担当することが一般的です。

必要書類

登記原因証明情報(設定契約書)
通常は各金融機関が用意しますが、必要に応じて当事務所で作成することができます。金融機関では登記原因証明情報として使用されることを想定して設定契約書のみを交付する場合と、設定契約書とは別に登記原因証明情報を交付する場合がございます。
委任状
抵当権者(金融機関)様、設定者(担保提供者)様双方の委任状が必要です。設定者(担保提供者)様は実印での押印が必要となります。通常は各金融機関が用意しますが、必要に応じて当事務所で作成することができます。
登記識別情報又は権利証
設定者(担保提供者)様にご用意いただきます。
印鑑証明書
設定者(担保提供者)様にご用意いただきます(発行後3ヶ月以内のもの)。

所要期間

登記を申請して完了するまでの期間は、法務局の混雑状況にもよりますが、一週間から二週間くらいです。

費用等

登録免許税は、抵当権設定額(債権額)の1,000分の4(例:抵当権設定額(債権額)が5,000万円の場合には、登録免許税は20万円となります)です。その他、司法書士報酬等が別途必要になります。

注意点

新築や中古住宅取得のための住宅ローン利用であれば、所定の条件を満たせば住宅用家屋証明の使用により、登録免許税は1,000分の1に軽減されます。