星野合同事務所

事業用定期借地権の設定登記

事業用定期借地権の設定登記

事業用定期借地権の登記をすることにより、借地人は底地の譲り受け人等の第三者に対して借地権を対抗することができます(民法177条)。借地人の対抗要件もさることながら、借地権の内容を公示するこ機能もありますので、登記をすることは地主・借地人双方の為に有益であるといえます。

事業用定期借地権は地上権か賃借権のいずれかで、登記事項に違いはありますが、設定登記手続は共通です。

必要書類

登記識別情報又は登記済証
地主様にご用意いただきます。
登記原因証明情報
事業用借地権設定契約公正証書の正本か謄本が該当します。これ以外の書類は登記原因証明情報として認められていません。
委任状
地主様、借地人様双方の委任状が必要です。当事務所で作成できます。
資格証明書
代表者事項証明書あるいは商業登記簿謄本がこれに該当します。
印鑑証明書
地主様にご用意いただきます(発行後3ヶ月以内のもの)。
固定資産評価証明書

所要期間

登記を申請して完了するまでの期間は、法務局の混雑状況にもよりますが、1週間から2週間くらいです。

費用等

登録免許税は、固定資産評価額(1,000円未満は切り捨て)の1,000分の10(例:5,000万円の評価額の土地につきましては、登録免許税は50万円となります)です。その他、司法書士報酬等が別途必要になります。

注意点

区分地上権設定の際には、地主様の承諾書が必要となる場合がございます。