星野合同事務所

利益相反と不動産

利益相反と不動産売買

不動産売買をする際、名義人が企業とその企業の取締役であるケースは、同族経営の企業では良くあることです。ところが、そういった取引では会社法における「利益相反取引の制限」に抵触する場合がほとんどです。

それでは、そんな時どうすれば解決できるか、具体的な事例でご説明しましょう。

実際にはさらに複雑な事例の方が多いのですが、当事務所では経験豊富な司法書士法人・行政書士がお客様に最適な解決方法をご提案致します。もしお困りのことがございましたら、まずはお気軽にご相談下さい。