星野合同事務所

相続人の中に連絡を取りたくない人がいる

相続人の中に連絡を取りたくない人がいる

相続人が誰かを調べるために戸籍を調査したところ、疎遠であったり一度も会ったことのないような人が相続人であることもあります。

相続人全員の合意がなければ遺産分割協議は無効になってしまうため、その相続人を抜きに遺産分割協議をしたり相続手続を進めることは出来ません。

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一堂に会して話し合うのが望ましいといえますが、まずは電話や手紙などで話し合いを進め、分割案の内容を各自が充分に理解・納得した上でその旨の意思表示をしてもらう方がスムーズな場合もあります。

相続人のうちの誰かが代表して遺産分割協議書を作成し、郵送等の方法で署名捺印してもらいましょう。
※実印での捺印と印鑑証明書をいただく必要があります。

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それでも連絡をとりにくい、仲が悪くどうしても連絡をとりたくないという場合には、弁護士や司法書士などの専門家に間に立ってもらい手続きを進めていくことも一つの方法です。