星野合同事務所

遺産分割協議書作成

遺産分割協議書作成

相続人間で遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。
誰がどの財産を取得したのかを細かく記載し、相続税の申告(相続開始後10ヶ月以内)や、不動産の名義変更の登記の際に使用します。

遺産分割協議書は法律で作成しなければならないものと決められているわけではありませんが、後々協議の内容を巡って争いになることを防ぐためにも作成しておいたほうがよいでしょう。

遺産分割協議書の作成の仕方

遺産分割協議書の書き方に決まったルールはありませんが、誰がどの財産を相続するのかをもれなく記載する必要があります。
また、不動産については登記事項証明書に記載されているとおりに記載しないと、名義変更の手続が受け付けられないため注意が必要です。
預貯金は預貯金名義人、口座番号によって特定する必要があります。

作成した書面は全ての相続人が確認し、全ての相続人が署名して実印を押印します。
遺産分割協議書が数ページに渡るものは割印を押します。また、訂正をする場合には捨印を押します。

相続税の申告や登記申請の際に提出する場合には、相続人全員の印鑑証明書を添付することになります。

ポイント
  • 遺産分割協議書は、相続人全員が実印で押印します。
  • 相続人が海外に住んでいる場合には、印鑑証明書の代わりに署名証明書を添付します。
  • 必要書類

    ※一例となります。
    1. 故人の除籍謄本、改製原戸籍、戸籍謄本
    2. 故人の住民票の除票、戸籍の附票
    3. 相続人の住民票
    4. 相続人の実印と印鑑証明書
    5. 財産の内容が分かる資料
    ポイント
    遺産分割協議書は相続登記や相続税の申告の際に必要になる大事な書面ですので、専門家へ依頼することをお勧めいたします。

    公正証書で作成する遺産分割協議書

    公正証書で遺産分割協議書を作成することも出来ます。
    公証役場で公証人の手によって作成される公文書なので、例えば誰か一人が親の不動産を相続して、その代わりに他の相続人に対して金銭を支払う「代償分割」をする場合などは、金銭の支払いを担保するために遺産分割協議公正証書を作成する方がより安全といえます。