抵当権抹消登記
抵当権抹消登記
住宅ローンや、その他の金銭借入れの際に設定した抵当権を抹消するための登記です。住宅ローンを完済されると、通常、借入先の金融機関から抵当権抹消登記の必要書類一式が交付されます。
必要書類をもとに、登記申請書などを作成したうえで、法務局(登記所)で抵当権抹消登記を行います。
金融機関などから交付される書類の中には有効期限があるものもございます。抵当権抹消登記に期限はありませんが、住宅ローンを完済後すみやかに行いましょう。
必要書類
- 登記識別情報又は登記済証
- (根)抵当権者(金融機関)様にご用意いただきます。登記済証とは具体的には、法務局の「登記済」の印判が押された抵当権設定契約証書等のことを指します。
- 弁済証書(解除証書)又は登記原因証明情報
- (根)抵当権者(金融機関)様にご用意いただきます。通常は各金融機関が用意しますが、必要に応じて当事務所で作成することができます。
- (根)抵当権者(金融機関)様の資格証明書
- 代表者事項証明書あるいは商業登記簿謄本がこれに該当します(発行後3ヶ月以内のもの)。
- 委任状(抵当権者)
- (根)抵当権者(金融機関)様、設定者(担保提供者)様双方の委任状が必要です。必要に応じて当事務所で作成することができます。
※ 設定者(担保提供者)様の委任状以外の書類につきましては、金融機関から交付される書類一式に入っています。
当事務所へ抵当権抹消登記をご依頼いただく際には、金融機関から交付された書類一式と、印鑑(認め印)をお持ちください。
所要期間
登記を申請して完了するまでの期間は、法務局の混雑状況にもよりますが、一週間から二週間くらいです。
費用等
登録免許税は、不動産1個につき1,000円です。その他、司法書士報酬等が別途必要になります。
注意点
- 抵当権を設定した後に住所を移転している場合は、抵当権抹消登記をする前に住所変更(所有権登記名義人住所変更)の登記をしなければなりません。このときは、移転前後の住所が記載されている住民票、戸籍附票などが必要になります。結婚などで氏名(苗字)が変わっている場合も、同様に変更登記が必要です。
- 最近では、金融機関の商号変更・合併等も非常に多いので、抹消登記をしないで放置しておくと、抹消登記の前提として、これらの余分な登記も増えることになり時間もよりいっそうかかってしまいます。
- 将来的に売却を考えているような場合は、抵当権の登記が残ったままですと問題を生じかねません。