星野合同事務所

法人住民税の均等割の課税標準見直しによる影響について

2016.02.01更新

◆法人住民税均等割の改正

すでにご存知の方も多いと思いますが、平成27年度税制改正により、法人住民税均等割の税率区分の基準となる『資本金等の額』が改正されました。この改正は、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から適用されますので、今一度その内容と影響を確認したいと思います。

【改正点①】
法人住民税均等割の税率区分の基準である『資本金等の額』に、無償増資の加算又は無償減資等による欠損填補した額の減算を行う(地方税法第23条第1項第4号の5)。
(無償増資は平成22年4月1日以降、無償減資は平成13年4月1日以降に行ったものが対象となります)

【改正点②】
法人住民税均等割の税率区分の基準である『資本金等の額』が、資本金と資本準備金の合計額を下回る場合、法人住民税均等割の税率区分の基準を資本金と資本準備金の合計額とする(地方税法52条4項)。

※詳細はこちら(東京都主税局)をご確認ください。

◆改正による影響

今回の改正により、過去に欠損填補を目的として資本金及び資本準備金の減少を行った法人については、均等割の税負担が従来より減る可能性があります。
一方、自己株式を取得している法人や、組織再編により資本金等の額を減少している法人等で、『資本金等の金』が『資本金+資本準備金』よりも小さい場合には、均等割の税率区分が上がり、税負担が増える可能性があります。

◆資本金・資本準備金の減少手続は当事務所にお任せください

今回の改正を受けて、資本金や資本準備金を減少させることで税負担を軽減する方法が考えられます。
ただし、資本金等の減少手続は会社法の規定に従って適正に行わなければなりませんので注意が必要です。
特に、会社債権者に対する公告・催告の手配や債権者異議申述期間の制限等の債権者保護手続においては事前の検討・準備が欠かせません。
当事務所では、減資スケジュールの策定から株主総会議事録等の作成、登記手続きまでサポートさせて頂きます。
資本金や資本準備金の減少手続をご検討されている法人様は、是非、当事務所へご相談ください。

※税務面の検討につきましては、ご希望に応じて当事務所の提携税理士をご紹介させて頂きます。