星野合同事務所

平成27年2月23日から登記識別情報が変わります

2015.02.02更新

平成17年に不動産登記法が改正され、従来の登記済証(一般に権利証と呼ばれていました)に代わり、オンライン申請に対応するものとして登場した登記識別情報ですが、登場から約10年を向かえて、平成27年2月23日から、その様式が変更されることとなりました。

不動産登記事務取扱手続準則の一部が改正され、登記識別情報通知の12桁の記号の後に、いわゆるQRコードが印刷されることになります。

また、登記識別情報の記号が直接見えないようにする秘匿方式も改められ、従来のいわゆる目隠しシールを貼る方法に代わり、登記識別情報の記号が直接見えないように用紙を折り込みこれを被覆し、その縁をのり付けするという方式に変わります。

ただし、この用紙を折り込む方式については、従来の登記所の登記識別情報通知用印刷装置では対応できず、印刷装置の交換が必要となるため、交換が完了した登記所から順次、変更されていくことになるようです。

すなわち、当面、変更後の登記識別情報通知は、従来の様式の書類の記号の右側にQRコードが追加される形式となり、その後、印刷装置の交換が完了した登記所から順次、記号とQRコードが書類の末尾に記載され、その部分が隠れるように折り込まれる方式に変更されていくことになるようです。

用紙を折り込む方式で作成された登記識別情報通知については、実際の通知の書類がどのようなものになるのか、また、これを使用する場合どのように開封して内容を見ることになるのか、さらに一度開封した登記識別情報通知について、再度用紙を折り込んで、元通り記号が隠れるようにできるのか、といった疑問が残ります。

また、この改正に関連して、登記識別情報のシールのはがれ方が不完全であることにより読み取れない状態になった場合の登記識別情報の再作成についても、改正があります。

従来、再作成の対象となる登記識別情報通知については、平成21年10月まで使用されていたデザインを変更する等の方策を講じる前の証明書用紙により作成されたものに限るとされていました。

しかし、この方策を講じた後の用紙についても、シールのはがれ方が不完全であることにより読み取れない状態になる場合があるため、平成27年2月23日以降は、シールを使用しているすべての登記識別情報通知について、再作成の対象となることとなりました。