星野合同事務所

商業登記規則が改正されます

2014.12.22更新

商業登記規則が改正されます

株式会社等の登記すべき事項その他手続について規定された法律である商業登記規則が改正されます。平成26年10月14日から11月13日の間でパブリックコメントは実施済みで、新たな商業登記規則は平成27年2月より施行される予定です。

変更事項

改正内容の概要は、以下のとおりです。

(1)取締役、監査役又は執行役の就任の登記申請について、当該登記の申請書に印鑑証明書を添付することとなる場合を除き、本人確認資料として住民票等の写しを求めるとともに、印鑑の提出をしている代表取締役又は代表執行役の辞任の登記申請について、辞任届に押印した印鑑に係る印鑑証明書の提出又は辞任届に法務局届出印での押印を求めることとする。

(2)設立の登記、役員等の就任による変更の登記、氏の変更による登記等の申請と同時に登記申請人が申し出ることにより、婚姻により氏を改めた役員等につき、現在の氏のほか、婚姻前の氏をも登記簿に記録することができるとする。

改正の背景

(1)の背景としては、現在は取締役等の役員の就任登記をする場面で本人確認資料の提出を求めておらず、代表取締役辞任の登記をする場面ではその辞任届に実印の押印を求めていないため、現状の登記申請手続を悪用して、役員について真実と異なる登記をした事例がしばしば生じていること。

(2)の背景としては、現在の商業登記簿の役員欄には役員の戸籍名のみが記録されることになっており、旧姓を使用して社会活動をしている方が会社役員に就任した場合、実際に使用している氏名では役員の登記ができず、社会活動上、不便が生じていることが挙げられています。

施行時期は平成27年2月頃を予定しており、経過措置について法務省は、

(1)に関しては、「施行日前に申請した登記について、本人確認資料等の提出等を不要とする」とし、

(2)に関しては、「役員等に関する登記の申請をしない場合であっても、本省令施行後、6ヶ月以内は、(2)の記録の申出をすることができるものとする」としています。

この改正は、会社の登記だけでなく、商業登記規則を準用している一般社団法人や一般財団法人等の登記にも準用されることになります。 ご不明点等ございましたら、ぜひ星野合同事務所にお気軽にご相談下さい。