星野合同事務所

いよいよ改正相続税法がスタートします

2014.12.08更新

いよいよ改正相続税法がスタートします

いよいよ年明け平成27年1月1日より改正相続税法がスタートします。これにより相続税の課税対象者が大幅に増加する見込みとなっており、平成26年12月31日までに亡くなった場合と、平成27年1月1日以降に亡くなった場合とでは、相続税に大きな差が生じることになります。新年を迎える前に相続税の主な改正点について今一度確認してみましょう。

相続税の計算方法

相続税は、課税価格(相続財産の合計額、主な改正点※3)から基礎控除額(※1)を差し引いた額(課税遺産総額)を基準として、その額を一旦法定相続分割合で按分したうえ各法定相続分の価格に相続税率(※2)をかけたものの合計が相続税の総額となります。この相続税総額に実際の相続割合で按分すると相続人各自の相続税額となります。

主な改正点

(※1)基礎控除:以下のとおり基礎控除額が引き下げられます。

改正前改正後
5,000万円+
1,000万円×法定相続人の数
3,000万円+
600万円×法定相続人の数

例)法定相続人が配偶者および子2人の場合、改正前であれば、8,000万円でしたが、改正後は4,800万円となります。相続財産が6,000万円の場合、改正前であれば相続税はかかりませんでしたが、改正後は1,200万円の部分について課税されます。

(※2)相続税率:各法定相続人の法定相続分割合の価格に応じて以下のとおりの税率がかかります。最高税率が変わり、税率も細分化されます。

法定相続分割合の価格【改正前】税率【改正後】税率
~1,000万円以下10%10%
1,000万円超~3,000万円以下15%15%
3,000万円超~5,000万円以下20%20%
5,000万円超~1億円以下30%30%
1億円超~2億円以下40%40%
2億円超~3億円以下45%
3億円超~6億円以下50%50%
6億円超~55%

例)基礎控除後の法定相続人の一人に対する法定相続分の価格が7,600万円の場合、相続税は1,580万円となります(相続税速算表参照)。これに他の法定相続人の法定相続分割合により計算した相続税の合計額が相続税の総額となります。

(相続税速算表)

区分税率控除額
1,000万円以下10%
3,000万円以下15%50万円
5,000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1,700万円
3億円以下45%2,700万円
6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

(※3)小規模宅地等の特例:被相続人の居住用の宅地等については、課税価格に算入すべき価額が一定の要件のもと減額できます。減額割合は変わりませんが、適用される宅地の限度面積が240㎡から330㎡に拡大されます。

改正前改正後
限度面積  240
減額割合  80%
限度面積  330
減額割合  80%

例)300㎡の居住用宅地で評価額が3,000万円(10万円/㎡)の場合、改正後は限度面積内のため宅地全体が特例の適用対象となり、課税価格は600万円となります(3,000万円×20%)。改正前であれば、240㎡部分のみ特例が適用されるので、課税価格は1,080万円となります((240㎡×10万円×20%)+(60㎡×10万円)=1,080万円)。

おわりに

前述のとおり来年から改正相続税法が施行されることにより課税対象者が大幅に増加する見込みです。これに伴い贈与税率も変わります。遺言や生前贈与など相続対策を気にかけている方は大変多いと思います。今回の改正相続税法の施行を機に少しずつご準備してみてはいかがでしょうか。