星野合同事務所

建設業許可業種に「解体工事業」が新設されます

2014.11.10更新

建設業許可における解体工事業

建設業法等の一部を改正する法律(平成26年6月4日公布)により、現在、28種類に区分されている建設業許可業種に「解体工事業」が新設されます。

業種区分の見直しは、1971年に建設業が登録制から許可制になり現行区分を設けて以来、実に40数年ぶりとなります。施行日は、平成28年度からの予定です。

現在、解体工事業は「とび・土工工事業」の範疇にあり、請負金額が500万円以上になる場合には、原則として、とび・土工工事業の許可(一式工事の場合は、建築業許可又は土木業許可)が必要になっています。改正法施行後は、とび・土工工事業から分離独立した「解体工事業」の許可が必要になりますので注意が必要です。

経過措置

なお、経過措置により、改正法施行日時点で、とび・土工工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、施行日から引き続き3年間(公布日から約5年)は、解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工することが可能です。また、施行日前のとび・土工工事業に係る経営業務管理責任者としての経験は、解体工事業に係る経営業務管理責任者としての経験とみなされ、解体工事業許可取得に配慮した措置が取られています。

建設リサイクル法による解体工事業の登録

以上、解体工事業につき、建設業許可の観点からみてきましたが、建設リサイクル法の登録制度にも留意する必要があります。建設リサイクル法では、家屋等の建築物の解体を行うとき、必要な建設業の許可を有していない場合には、解体工事現場の都道府県ごとに、解体工事業の登録が必要となっています。請負金額が500万円未満の場合には、建設業の許可は不要ですが、解体工事業の登録は必要となりますので注意が必要です。

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