星野合同事務所

土地売買の所有権移転登記に伴う登録免許税の軽減延長について

2013.04.01更新

3月29日に税制改正関連法案が国会で可決・成立し平成25年3月31日までとされていた、土地売買の所有権移転登記に伴う登録免許税の軽減税率の期限が、2年延長され、平成27年3月31日までとされました。

土地の売買による所有権の移転の登記

原則:1,000分の20 ⇒ 軽減税率:1,000分の15

また、土地の所有権の信託の登記についても同様に延長されました。

土地の所有権の信託の登記

原則:1,000分の4 ⇒ 軽減税率:1,000分の3