星野合同事務所

電子記録債権について

2013.03.04更新

電子記録債権について

電子記録債権法が平成20年12月1日に施行(平成20年政令第341号)されておりましたが、昨今になって実務的な運用が多くなってきたようです。
参考:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00115.html

従来の資金調達手段には,手形や通常の債権譲渡がありますが、それぞれ次のような問題があります。

1.手形の場合

  1. 作成や交付,保管にコストがかかる
  2. 盗難や紛失のリスクがある

2.債権譲渡の場合

  1. 真に債権が存在することを確認するための時間やコストがかかる
  2. 同一債権が二重譲渡されるリスクがある

このような問題を解決する手法として、企業が保有する手形や売掛債権を電子化し、インターネットで取引できるようにして、紙に代わる決済手段として期待されています。
そして、忘れてはならないのが、「電子記録債権」を根抵当権の債権の範囲に加えて、登記しておく必要があることです。もし登記がなされていない場合、電子記録債権が当該根抵当権に担保されないことになってしまいます。
したがって、新規契約の場合は設定時に登記が必要となり、従来の根抵当権設定契約を変更して債権の範囲に「電子記録債権」を加える場合は、「根抵当権変更登記」が必要になります。

必要書類としては、

債務者サイド

□根抵当権変更契約書(債権の範囲に関する)(または登記原因証明情報)
□不動産の権利証(または登記識別情報)
□根抵当権設定者(不動産所有者)の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内)
□登記委任状

金融機関サイド

□登記委任状
□代表者事項証明書

また、これの前提として、所有者の住所に変更があったり、金融機関の名称や合併などがある場合は、その登記が必要になります。
なお、債権の範囲の記載内容としては、「銀行取引(信用金庫取引) 手形債権 小切手債権 電子記録債権」(平成24年4月27日法務省民二第1106号通知) となります。