NPO法が改正されました
2012.06.04更新
NPO法が改正されました
平成24年4月1日「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」が施行されました。
主な改正点
(1)所轄庁の変更
所轄庁は、主たる事務所が所在する都道府県の知事となりました。
主たる事務所が一の指定都市の区域内のみに所在する場合は、当該指定都市の長となります。
(2)活動分野の追加
3分野が追加されました。
- 観光の振興を図る活動
- 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
- 法第2条別表の各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動
(3)認証制度の柔軟化及び簡素化
- 縦覧期間中の補正を条件付で可能に
- 理事の代表権の制限に関する登記事項の変更
- 定款変更の登記のみで足りる事項の拡大
- 解散公告の簡素化
(4)認証法人に対する信頼性向上のための措置の拡充
事業報告等の書類について、従来の閲覧だけでなく、所定の料金を支払うことで謄写が可能に。
旧法の理事の登記
(3)2.に関して、旧法では、特定非営利活動法人の理事は、全ての業務について特定非営利活動法人を代表するとされ、定款で理事の代表権を制限していても、その理事を含めて理事全員を「代表権を有する者」として「理事」の資格で登記しなければなりませんでした。
そのため、登記簿上は、誰が実際に代表権を有する理事なのかわからない状況でした。
改正後の理事の代表権の登記
今回の一連の法改正により、特定非営利活動法人の登記事項に「代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め」が追加されました。
これにより、定款で代表権の全部が制限された理事が存在する場合、その理事は「代表権を有する者」に該当しないため、登記をする必要がなくなりました。
例えば、定款で、理事の互選により特定の理事を理事長に選定し、当該理事長のみが法人を代表することとしている場合は、当該理事のみを「理事」の資格で登記し、その他の理事は登記することを要しません。
現NPO法人に対する経過措置
改正法施行時に代表権の範囲又は制限に関する定めがある特定非営利活動法人は、施行日たる平成24年4月1日より6月以内に、この定めに関する登記をしなければなりません。これらの登記を怠った場合には、20万円以下の過料に処せられることがあります。
下記1.または2.に該当する法人は、平成24年9月末までに変更登記が必要ですので、お気軽にお問合せ下さい。
- 選定された特定の理事のみが法人を代表する旨の定款の定めがあり、現に代表権を有する理事を選定している場合
- 理事の代表権の範囲又は制限に関する定款の定めがある場合