星野合同事務所

在留資格認定証明書の有効期間延長の措置

2011.04.13更新

在留資格認定証明書の有効期間延長の措置

震災の発生により在留資格認定証明書の有効期間(3か月間)を経過してしまった方が、査証を取得するための申請又は上陸のための申請を行う場合、在留資格の該当性について変更のないことが確認されるときは、有効な証明書として取り扱うこととしています。

既に在留資格認定証明書を取得している方々は、在留資格認定証明書を申請した際に提出した申請書の写しや、入学許可証、雇用契約書の写しなど、現時点において状況が変わっていないことを証明する書類を持参の上、最寄の日本領事館・日本に大使館にご確認下さい。

【参考サイト】入国管理局「東北地方太平洋沖地震関係のお知らせ」
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00028.html