星野合同事務所

武富士 会社更生手続開始決定

2010.11.05更新

武富士 会社更生手続開始決定

平成22年10月31日午前10時、東京地方裁判所は武富士の会社更生手続申立てに対して開始決定を出しました。

あわせて、更生債権(過払金返還請求債権)の届出期間が平成23年2月28日と決定・公告されています。この期間中に武富士に対して過払金の届出をしなければ失権し、1円も回収できなくなる可能性があります。

過払金の届出は、すでに弁護士・司法書士に過払金返還請求手続きを依頼している場合も必要です。