星野合同事務所

法律扶助(司法書士費用の立替制度)が利用できます

2010.09.17更新

法律扶助(司法書士費用の立替制度)が利用できます

法律扶助とは

債務整理の手続きを取りたいのに専門家に支払う費用を用意できない

そんな経済的に余裕のない方のために、司法書士の費用の立替を行う制度が法律扶助です。当事務所にご依頼の際には法律扶助が利用できますので、費用を気にすることなく、お気軽にご相談ください。(東京本店・福岡支店で利用できます。)


民事法律扶助手続きの流れ

相談の申し込み(メール・電話等でご予約ください。)→無料相談(事務所にお越しください。)→法律扶助の申し込み・審査(次の書類をご用意いただきます。)【法律扶助を受ける際の必要書類】◇世帯全体の記載のある住民票◇収入証明書類・給与明細・納税証明書(非課税証明)・確定申告書の写し・生活保護受給証明書・年金証書(通知書)・その他これに準ずる書類→援助開始(法テラスより当事務所宛に司法書士費用の立替。ただし、破産事件等、裁判所への予納金は自己負担。弁護士が代理をすると裁判所に納める予納金が低額で済む場合もあります)→立替金の償還(法テラスに対して毎月5000円~1万円を償還していただきます。償還が免除される場合もあります。)


立替費用

例:自己破産

種類 実費 報酬
立替支出額 備考 立替支出額
自己破産申立書作成 1万7000円 予納金は原則自己負担。生活保護受給者は20万円を限度として援助。 債権者20社まで8万4000円
21社以上9万4500円とすることが出来る。

債権者が15社だった場合、法テラスへ償還する金額は10万1000円となり、月1万円ずつ返済していきます。


条件

◆どんな人が民事法律扶助を受けることができるのか?

(1) 収入等が一定額以下であること
例えば、東京に在住の4人家族の場合、手取りが32万8900円以下であれば援助の申請が出来ます。(他にも住宅ローンがある場合等は要件が変わります。)

(2) 預金・預貯金が一定額以下であること
例えば、4人家族の場合、預貯金が300万円以下であれば援助の申請が出来ます。

(1)、(2)を満たし、さらに詳しく資力等を確認した上で審査があります。

◆生活保護を受給している場合は?

法テラスで立て替えた司法書士の費用について、援助継続中に生活保護を受給している場合は、原則として、援助終結まで立替費用の償還を猶予するとともに、援助終結時に生活保護を受給している場合には、立替費用の償還を免除することができます。