星野合同事務所

インターネットカフェなどのインターネット営業の規制について

2010.06.21更新

インターネットカフェなどのインターネット営業の規制について

東京都は、「インターネット端末利用営業の規制に関する条例」を平成22年7月1日から施行することとなりました。この条例の施行により、東京都内において個室等を設けて、顧客に対し、インターネットを利用することができる環境(パソコン等)を整え、これを使用させるサービスを行っている事業者は、警察署への届出や顧客の本人確認等、様々な義務が課されることとなりました。

1.対象となる事業者

対象となる事業者は、「個室等を設けて、顧客にインターネットを利用させる事業を営む個人・法人(事業者)」となりますが、具体例としては、以下のような形態の営業を行っている事業者となります。

  • ア.インターネットカフェ
  • イ.インターネットを利用できる設備のあるマンガ喫茶
  • ウ.インターネットを利用できる設備のある個室ビデオ店

2.届出の時期

これから営業を開始する事業者も、既に営業を開始している事業者も届出が必要です。

  • これから営業を開始する事業者・・・営業開始の10日前まで
  • 既に営業をしている事業者・・・・・平成22年7月末日まで

3.営業の方法(事業者の義務)

(1) 事業者には、顧客の本人確認が義務付けられます。
  • ア.本人確認の方法
    事業者は、顧客がサービスを利用するに際し、以下の書類の提示を求め、その利用の前に本人確認を行わなければなりません。
    ⅰ)運転免許証 ⅱ)外国人登録証明書 ⅲ)住基カード ⅳ)パスポート ⅴ)健康保険証 ⅵ)学生証 等々
  • イ.2回目以降の利用
    ただし、上記書類に基づいて本人確認後、事業者独自の会員証・メンバーズカード等を発行し、2回目以降の利用の際に、その会員証等により、顧客が既に本人確認をした者と同一人物であると確認する場合は、2回目以降は上記書類による本人確認は必要ありません。
  • ウ.本人確認書類の取扱
    また、本人確認に際し、本人確認書類のコピーを取ることは、個人情報の適正な取扱いの観点から禁じられています。
(2) 本人確認記録の保存

事業者は本人確認を行った記録を保存しなければならず、サービスの提供を終了した日(その顧客の最終利用日)から3年間保存しなければなりません。

4.届出報酬

1店舗あたり52,500円~(消費税込)

  • ※ 届出に必要な登記事項証明書その他郵送費等の実費は別途申し受けます。
  • ※ 店舗の図面等の作成が必要となる場合は、別途現地調査のための日当、図面の作成報酬を申し受けます。