貸金業務取扱主任者の登録申請はお済みですか?
2010.02.18更新
貸金業務取扱主任者の登録申請はお済みですか?
■1.貸金業務取扱主任者の登録
これまで、貸金業務取扱主任者は、貸金業者(会社)が選任した後、6か月以内に日本貸金業協会の開催する、貸金業務取扱主任者研修を修了し、監督官庁に届出ることとなっておりました。
他方、平成18年12月の改正貸金業法における、3条施行(平成21年6月18日)から国家資格である、貸金業務取扱主任者の資格試験が開始されました。平成21年度(~平成22年3月31日)は4回の主任者試験が行われる予定となっております。そのため、現在、貸金業者において貸金業務取扱主任者は、法改正前の主任者研修修了者と国家資格である貸金業務取扱主任者試験合格者が混在している状態となります。
しかし、改正貸金業法4条施行日(平成22年6月19日までの政令で定める日)までに、貸金業者は、貸金業務取扱主任者資格試験に合格し、かつ、登録を受けた主任者を、1つの事業所に1人以上(※)を設置することが義務付けられます(4条施行後貸金業法施行規則10条の8)。
※貸金業に従事する者が1つの事業所あたり50名を超える場合は、50名を超えるごとに1人以上加算、従事する者の数に対する主任者の割合が50分の1以上となる数
4条施行日まで残すところ約4か月となります。試験合格者が登録申請を行い、登録が完了するまでは、約2か月程度を要しますので、余裕をもって、合格者の登録申請をすることをお勧めいたします。
■2.貸金業務取扱主任者を登録する数
先に触れましたように、貸金業者は登録した主任者を、1つの事業所当たり、従事する者に対する主任者の割合が50分の1以上となる数を設置しなければなりません。
万が一、怪我や病気等の予見し難い事由により、主任者が欠けることとなり、営業所における主任者の数が50分の1以上の数を下回るに至つたときは、2週間以内に、この数の基準に適合させるために“必要な措置”をとらなければならないこととされており(4条施行後貸金業法12条の3・3項)、これができない場合は、登録の取消しの対象となる可能性があります(貸金業法24条の6の5)。
この“必要な措置”とは、まだ法律の完全施行前ですので、どのような運用がされるか不明ですが、他の類似の宅地建物取引業者の取引主任者制度の運用から類推して、貸金業務取扱主任者試験の合格者が登録申請をすることでは足りず、2週間以内に、“登録の完了した”主任者を設置しなければならないと考えられます。
先に述べましたように、主任者登録には少なくとも申請から2か月程度を要します。従いまして、貸金業者は、貸金業の登録を維持するという観点からは、不測の事態に備え、ある程度の数の余裕をもって、登録を完了した主任者を確保しておかなければならないと考えられます。登録した主任者が50分の1の数のギリギリしか確保できない状態ですと、貸金業登録を維持するという点では、甚だ心もとないものとなります。
■3.貸金業務取扱主任者登録の更新
貸金業務取扱主任者の登録は、3年ごとに更新を受けなければなりません。更新の際は、登録講習を受けなければなりません。
また、更新の申請は、登録講習受講日から6か月以内、かつ、有効期限の6か月前から2か月以内に行わなければなりません。登録の更新が完了すると、更新前の期限から引き続き3年間有効となります。
私ども、司法書士法人・行政書士法人 星野合同事務所では、貸金業務のコンプライアンス等の法務支援サービス、貸金業務取扱主任者登録申請手続き等の支援サービスを承っております。法改正で監督官庁に提出する書類として業務報告書(毎年5月まで)も加わりました。事業の継続にご不安のある会社様は、是非当事務所までご相談ください。