医療法人の事業報告について
2009.09.08更新
医療法人の事業報告について
医療法人が、毎年、監督官庁に提出する書類として、医療法人決算届がありましたが、先般の医療法の改正に伴い、平成19年4月1日以降に開始する事業年度については、決算届に変わり、事業報告書等提出書を提出することと改正されました。
そのため、仮に、2月決算の医療法人となりますと、
- 平成19年3月1日から平成20年2月29日までは旧決算届を提出(会計年度終了後2か月以内)
- 平成20年3月1日から平成21年2月28日までは新事業報告書を提出(会計年度終了後3ヶ月以内)
となります。
なお、事業報告書等提出書により、提出すべき書面は、以下のとおりです。
- 事業報告書
- 財産目録
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 監事の監査報告書
社会医療法人の場合は、さらに書面が追加されますが、一般の医療法人については、上記のとおりです。
この改正は、平成19年4月1日に施行されました。