星野合同事務所

医療法人の事業報告について

2009.09.08更新

医療法人の事業報告について

医療法人が、毎年、監督官庁に提出する書類として、医療法人決算届がありましたが、先般の医療法の改正に伴い、平成19年4月1日以降に開始する事業年度については、決算届に変わり、事業報告書等提出書を提出することと改正されました。

そのため、仮に、2月決算の医療法人となりますと、

  • 平成19年3月1日から平成20年2月29日までは旧決算届を提出(会計年度終了後2か月以内)
  • 平成20年3月1日から平成21年2月28日までは新事業報告書を提出(会計年度終了後3ヶ月以内)

となります。

なお、事業報告書等提出書により、提出すべき書面は、以下のとおりです。

  1. 事業報告書
  2. 財産目録
  3. 貸借対照表
  4. 損益計算書
  5. 監事の監査報告書

社会医療法人の場合は、さらに書面が追加されますが、一般の医療法人については、上記のとおりです。
この改正は、平成19年4月1日に施行されました。