特定商取引法・割賦販売法が改正されました
2009.06.17更新
特定商取引法・割賦販売法が改正されました
昨今の消費者トラブルの多発を受け、平成20年6月、特定商取引法・割賦販売法が改正されました。平成21年中の施行予定ですが、その概要をご紹介します。
■特定商取引法(正式名称:特定商取引に関する法律)
訪問販売、通信販売やエステや学習塾などの特定継続的役務提供など6類型の契約を定め、契約書の交付など事業者の義務とクーリング・オフなど消費者の権利を規定する法律
■割賦販売法
消費者が商品の購入、役務の提供を受けるためにローンを組む場合における取引のルールや行政対応を規定する法律
■改正の概要
1.指定商品・役務の廃止
旧法では対象となる商品・役務を「指定商品・指定役務」として特定していましたが、これを廃止して原則すべての商品・役務が対象となります。ただし、クーリングオフになじまない商品・役務等(生鮮食品など)はクーリングオフ制度の適用対象外とされています。
2.割賦の定義の見直し
割賦販売について2か月以上かつ3回以上払いと規定されていましたが、2か月以上後の1回払い以上に対象が広がりました。
さらに、訪問販売については次のとおり規制が強化されています。
- 通常必要とされる量を著しく超える商品等を購入する契約(いわゆる過量販売)を結んだ場合における契約後1年以内の契約解除
- 消費者が「契約を締結しない旨の意思」を表示している場合における勧誘の継続、再度の来訪の禁止
3.クレジット規制の強化
- 個別クレジット業者に加盟店の管理・調査を義務付け
- 訪問販売業者等が虚偽説明等による勧誘や過量販売を行った場合に個別クレジット契約の解約、既払金の返還義務
4.インターネット取引等の規制の強化
- 通信販売において返品の可否や条件を広告に表示していない場合、購入者が商品等を受け取った日から8日間に限り、購入申込みの撤回(契約の解除)が可能
- 消費者が事前に承諾しない限り電子メール広告の送信を原則禁止(オプトイン規制)
改正前に比べ、消費者保護を一層明確にしています。消費者にとっては対象商品・役務の拡大、クーリングオフの拡充等権利の拡大に繋がりますが、事業者にとっては事業を行ううえでより注意を払う必要があります。