生協法改正~もう変更登記はお済ですか?~
2008.05.30更新
生協法改正~もう変更登記はお済ですか?~
平成20年4月1日「消費生活協同組合法の一部を改正する等の法律」が施行されました。
今回の改正は、昭和23年に消費生活協同組合法(生協法)が制定されて以来、59年ぶりの抜本的な改正となりました。
最近の経済社会情勢の変化を踏まえ、理事会に関する規定の整備や、経営における責任体制の強化を図るとともに、組合員の保護の観点から共済事業の健全な運営を確保するという点等の見直しが行われました。
下記のような定款の改正をした場合や理事会で代表理事を選定した場合には、変更登記が必要となる場合があります。「ウチも該当するのでは?」と気になった方は星野合同事務所までご相談ください。
- 区域の見直し
→従来、組合は原則として都道府県の区域を越えて設立することはできませんでしたが、今後は必要がある場合等は、「主たる事務所の所在地の都府県及び当該都府県に隣接する都府県を区域として」設立することができるようになりました。 - 事業の種類の拡大
→従来の事業に加えて新たに、「組合員に対する医療事業及び組合員に利用させる高齢者・障害者等の福祉事業」を行うことができるようになりました。 - 公告に関する規定の整備
→従来は法律上の規定がありませんでしたが、「組合の事務所の店頭に掲示する方法のほかに、(1)官報に掲載する方法 (2)時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 (3)電子公告」のいずれかを定款で定めることができるようになりました。 - 役員に関する規定の整備
→欠格事由が新設され、また、役員の任期は従来は原則2年とされていたのが、今後は「理事は2年以内・監事は4年以内でそれぞれ定款で定める期間」となりました。 - 機関に関する規定の整備
→任意的機関であった「理事会が必須機関」となりました。
従来は理事は各自組合を代表するとされていましたが、今後は「理事会が代表理事を選定しなければなりません。」これにより、「理事は登記されなくなり、代表理事のみが登記されることとなりました。」
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