施行日迫る!!公益法人改革とは?~星野合同事務所による公益法人改革の解説~
2008.04.25更新
施行日迫る!!公益法人改革とは?~星野合同事務所による公益法人改革の解説~
現在の公益法人制度は明治29年に制定された改正前民法に基づく古い制度であり、公益性の判断基準が不明確なため主務官庁の許可によって数多くの営利法人と似た法人が設立され、その上、行政からの委託や補助金を受けたり、天下りの受け皿にもなっていました。さらに税金面においても優遇措置を受けており、多数の批判がありました。
そこで今回の新しい公益法人制度は、これらの批判から従来の制度を見直し、公益法人が社会経済の中における活動を促進するための制度として創設するため、平成18年6月2日、公益法人制度改革として以下の三法が平成18年6月2日、公布されました。
- 「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」《法人法》
- 「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」《認定法》
- 「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」《整備法》
社団法人及び財団法人の設立について
改正前民法に基づく許可主義を根幹とする主務官庁制
↓ 廃止
基本方針:法人格の取得と公益性の判断の分離
- 剰余金の分配を目的としない社団または財団について、準則主義により簡便に法人格を取得できる一般的な法人制度を創設する。
- この一般社団法人または一般財団法人のうち、公益認定の申請をしたものの中から民間有識者からなる委員会の意見に基づき、行政庁(内閣総理大臣または都道府県知事)が公益を目的とする事業を適正に実施し得る公益法人を認定する制度を定める。
- 既存の公益法人や中間法人の新たな制度への円滑な移行を実現するための手続や基準、移行期間等の経過措置を定める。
これら公益法人制度改革三法の解説の第一弾として、中間法人から一般社団・財団法人についての移行手続を説明します。
中間法人制度 廃止へ!!~~ 迫られる移行の登記の必要性 ~~
平成20年12月1日、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」と呼びます。)が施行されます。そして、現在の民法に基づく社団法人及び財団法人並びに中間法人法に基づく有限責任中間法人及び無限責任中間法人は、一般社団・財団法人法に基づく一般社団法人及び一般財団法人に統合されることになります。
移行の手続は、有限責任中間法人の場合と、無限責任中間法人の場合とで異なりますので、具体的な手続の内容については以下に分けて説明します。
有限責任中間法人の移行について ~名称、役員の登記事項の変更~
既存の有限責任中間法人は、一般社団・財団法人法の施行日(平成20年12月1日)に一般社団法人となり、施行日の属する事業年度が終了した後、最初に招集される定時社員総会の終結の時までに、「一般社団法人」という名称を使用する旨の定款変更を行う必要があるので、その定款変更決議を社員総会において行う必要があります。つまり、法人の名称を「有限責任中間法人○○○○」から、「一般社団法人○○○○」に変更する必要があるのです。
そして登記に関しても、「一般社団法人」という名称を使用するための社員総会決議を行った後には、その旨の変更登記が必要となり、さらに、以下の登記事項を改める必要があります。
ただし、移行の手続としては、以上のみであり、この他に改めて定款を作り直したり、理事及び監事を選び直したりする必要はありません。
無限責任中間法人の移行について ~移行による解散と設立~
既存の無限責任中間法人は、一般社団・財団法人法の施行の日である平成20年12月1日から平成21年11月30日までに、一般社団法人へ移行するため、次の1~3の手続を行う必要があります。
もし、平成21年11月30日までに、一般社団法人への移行の手続を行わなければ、その無限責任中間法人は解散したものとみなされますので注意が必要です。
なお、施行日から一般社団法人への移行の手続を行うまでの間は、既存の無限責任中間法人は、従前の中間法人法の適用を受けることになります(これを「特例無限責任中間法人」と呼びます。)。
- 1. 総社員の同意による移行の決定
- 特例無限責任中間法人が一般社団法人への移行の手続を行うためには、総社員の同意により、移行後の一般社団法人の目的、名称、主たる事務所の所在地など、定款記載事項や理事の氏名などを定める必要があります。
- 2. 債権者保護手続
- 1. の事項を定めた場合は、特例無限責任中間法人は、定めた日から2週間以内に、一般社団法人に移行する旨及び債権者が一定の期間内に移行について異議を述べることができる旨を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告する必要があります。この公告には、1か月以上の期間をとることが必要となります。 もし、債権者がこの一定の期間内に異議を述べた場合には、原則として、その債権者に対し、弁済し、もしくは相当の担保を提供し、またはその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければなりません。
- 3. 登記
- 2. の手続が終了したときは、特例無限責任中間法人は、その主たる事務所の所在地においては2週間以内に、その従たる事務所の所在地においては3週間以内に、解散の登記をし、移行後の一般社団法人について設立の登記をする必要があります。
そして、これらの登記後は、一般社団法人として、一般社団・財団法人法の適用を受けることになります。
(登記事項)一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第301条、第302条
『一般社団法人の登記』
- 目的
- 名称
- 主たる事務所及び従たる事務所の所在場所
- 一般社団法人の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め
- 理事の氏名
- 代表理事の氏名及び住所
- 理事会設置一般社団法人であるときは、その旨
- 監事設置一般社団法人であるときは、その旨及び監事の氏名
- 会計監査人設置一般社団法人であるときは、その旨及び会計監査人の氏名又は名称
- 第75条第4項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者を置いたときは、その氏名又は名称
- 第114条第1項の規定による役員等の責任の免除についての定款の定めがあるときは、その定め
- 第115条第1項の規定による外部役員等が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めがあるときは、その定め
- 前号の定款の定めが外部理事に関するものであるときは、理事のうち外部理事であるものについて、外部理事である旨
- 第12号の定款の定めが外部監事に関するものであるときは、監事のうち外部監事であるものについて、外部監事である旨
- 第128条第3項の規定による措置をとることとするときは、同条第1項に規定する貸借対照表の内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
- 公告方法
- 前号の公告方法が電子公告(第331条第1項第3号に規定する電子公告をいう。以下この号及び次条第2項第15号において同じ。)であるときは、次に掲げる事項
- イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
- ロ 第331条第2項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
『一般財団法人の登記』
- 目的
- 名称
- 主たる事務所及び従たる事務所の所在場所
- 一般財団法人の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め
- 評議員、理事及び監事の氏名
- 代表理事の氏名及び住所
- 会計監査人設置一般財団法人であるときは、その旨及び会計監査人の氏名又は名称
- 第177条において準用する第75条第4項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者を置いたときは、その氏名又は名称
- 第198条において準用する第114条第1項の規定による役員等の責任の免除についての定款の定めがあるときは、その定め
- 第198条において準用する第115条第1項の規定による外部役員等が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めがあるときは、その定め
- 前号の定款の定めが外部理事に関するものであるときは、理事のうち外部理事であるものについて、外部理事である旨
- 第10号の定款の定めが外部監事に関するものであるときは、監事のうち外部監事であるものについて、外部監事である旨
- 第199条において準用する第128条第3項の規定による措置をとることとするときは、同条第1項に規定する貸借対照表の内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
- 公告方法
- 前号の公告方法が電子公告であるときは、次に掲げる事項
- イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
- ロ 第331条第2項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め