星野合同事務所

最高裁が悪意の過払い金を認める判決

2013.04.11更新

最高裁が悪意の過払い金を認める判決!!

■平成25年4月11日(木)最高裁判所が過払い金の悪意の受益5%を過払い発生時から認める判決!!

最高裁判所第一→小法廷は4月11日、「継続的な金銭消費貸借取引に係る基本契約が過払金充当合意を含む場合には、特段の事情がない限り、まず過払金について発生した民法704条前段所定の利息を新たな借入金債務に充当し、次いで過払金を新たな借入金債務の残額に充当すべきである」として、これまで引き直し計算時に別枠として計算をしていた悪意の受益5%分の利息を、過払い金が発生した時点から元本に組み込んで計算すべきものとする判決を出しました。
今回の判決は債務者有利の判決であり、実務面でも引き直し計算の方法を見直す必要が出てきますので、注意が必要です。