星野合同事務所

「広大地の評価の見直し」について

2017.06.23更新

『広大地の評価の見直し』

平成29年度税制改正大綱にて、広大地評価方法の見直しが明らかになりました。
これにより平成30年1月1日以降から相続等により取得した広大地の評価方法が変わります。

現行評価方法である面積に比例的に減額する方法から、各土地の個性に応じて、形状・面積に基づき評価する方法に見直すとともに適用要件を明確化することとされ、平成29年6月22日発表のパブリックコメントにより、具体的な計算方法が改正(案)として発表されました。

パブリックコメントのため未だ確定ではありませんが、改正後の評価方法によると現行に比して課税が強化されるケースが多いと想定されます。

したがって、現行の広大地の評価制度を前提として相続税を試算されている方は、改正後の評価方法で改めて試算をする必要があると思われます。

また、その結果、改正後の評価方法で広大地を相続により承継するよりも、現行評価方法のうちに対策をしておいた方が有利になるケースも出てくるかと思われます。

当事務所では、資産税に強い税理士と連携し、相続・資産承継対策のご提案をいたしておりますので、広大地を所有されている方は、お気軽ご相談下さいませ。

  • ※広大地とは次の要件に合致する土地をいいます。
  • ①1,000㎡以上(三大都市圏では500㎡)の面積であること
  • ②地上階数3階以上のマンション適地ではないこと(容積率が300%未満)
  • ③開発行為をした場合、道路等の公共的施設の負担が必要になる土地であること
  • ④大規模工場用地に該当しないこと