星野合同事務所

【Close up】 Vol.109 株主リスト/遺留分

2016.08.05更新

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  CLOSE UP VOL.109  司法書士法人・行政書士法人 星野合同事務所

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◇2016/7/29◇━━

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★ INDEX
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  【1】株主リスト
  【2】遺留分
  【3】あいうえお順で覚える!!法律用語
  【4】ラジオ番組レポート!
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【1】株主リスト
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先日のクローズアップでもお伝えしましたが、
平成28年10月1日以降の株式会社の登記の申請において、
登記すべき事項につき株主総会の決議を要する場合には、
添付書面として,いわゆる「株主リスト」が必要となります。
(商業登記規則第61条第2項・第3項)

今回はこの株主リストについて、
基本的な事項と、疑問になりそうな点をQ&A形式でまとめてみました。


【Q1 株主リストには、どのような事項を記載する必要がありますか?】
下記(A)または(B)のいずれか少ない方の株主について、
下記(1)~(5)の事項を記載する必要があります。

《対象株主》
 (A)議決権数上位10名の株主
 (B)議決権割合が2/3に達するまでの株主

《記載事項》
 (1)株主の氏名又は名称
 (2)住所
 (3)株式数(種類株式発行会社は、種類株式の種類及び数)
 (4)議決権数
 (5)議決権数割合

【Q2 株主総会の開催日が平成28年10月1日(施行日)より前であれば、
株主リストは添付不要ですか?】
平成28年10月1日(施行日)より前に株主総会が行われた場合であっても、
施行日以降に登記の申請をするときは、株主リストの添付が必要です。

【Q3 株式会社以外の法人についても、株主リストの添付は必要ですか?】
株式会社のほかに、投資法人、特定目的会社も社員のリストの添付が
必要となりますが、その他の法人は不要です。

【Q4 会社法第319条第1項により、株主総会決議を省略する
いわゆる「書面決議」の場合、にも株主リストの添付は必要ですか?】
書面決議の場合でも、株主リストの添付は必要です。

【Q5 株主総会決議を要する登記事項が複数ある場合で、議案が複数あるときは
株主リストは、各議案ごとに作成する必要がありますか?】
株主リストは、株主総会決議を要する登記事項ごとに作成する必要があります。
ただし、複数の議案で各株主の議決権数が変わらない場合は、
その旨記載の上、1通を提出すれば足ります。


法務省のホームページにおいても、
株主リストについての情報が公開されておりますので、
そちらもあわせてご確認ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html

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【2】遺留分
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民法では、被相続人がその財産を自由に処分することができるように
さまざまな制度を設けています。
しかし、被相続人から取得する財産を生活の基盤とすることを
期待していたであろう相続人の権利を保護するため、
被相続人に対して遺さなければならない相続財産のうちの
一定割合という意味で「遺留分」が定められています。

【1】遺留分権利者
兄弟姉妹以外の相続人(配偶者、被相続人の子及びその代襲相続人、直系尊属)は、
遺留分を有しています。

【2】遺留分の割合
 1、直系尊属のみが相続人である場合   3分の1
 2、以外の場合             2分の1

・遺留分の割合: 2分の1
・相続人   : 配偶者A・長男B・二男C
配偶者A 1/2(遺留分)×1/2(法定相続分)=1/4
B、C  1/2(遺留分)×1/2×1/2(法定相続分)=各1/8

【3】遺留分減殺請求権
被相続人が遺留分を侵害する遺贈をしても、それが当然に無効にはなりません。
そこで民法では、遺留分権利者に、遺留分を保全するに必要な限度で、
その遺留の減殺を請求する(遺留分を主張する)権利を付与しています。
これを「遺留分減殺請求権」といいます。

遺留分減殺請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び
減殺すべき遺贈のあったことを知った日から1年間、
または相続開始の日から10年間に限り認められ、
それを経過すると時効により消滅します。

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【3】あいうえお順で覚える!!法律用語
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「よ」で始まる法律用語

【養子縁組(ようしえんぐみ)】

法律には「養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する」
(民法第809条)とされています。
嫡出子とは、婚姻関係のある夫婦から生まれた子、いわゆる実子のことで、
養子は、縁組の時から、その法的な身分を取得します。

養子縁組でやはり問題となるのは、相続の場面です。
嫡出子の身分を得ると、養親に相続が発生した場合、
実子と同じ立場で法定相続分を主張することができ、
遺産分割協議にも参加することができます。
財産の承継という観点で言えば、養子の法的な扱いは実子と同じなのです。

但し、養子縁組には2種類あり、普通養子縁組と特別養子縁組とがあります。

普通養子縁組は、市区町村の役場に届出ることによって
養子縁組の手続きを行いますので、比較的手続きは簡単です。
婿養子等はこちらの縁組方法によります。

しかし、特別養子縁組は、普通養子縁組とは異なり、
一定の要件を満たした状態で結ばれる、「実方の血族との親族関係が終了する縁組」
(民法817条の2)であり、養親は配偶者がある25歳以上の者で、
原則として養子は6歳未満でなければならならず、
家庭裁判所に縁組をする請求をしなければならない等、要件が厳格です。

この特別養子縁組は、跡継ぎを残すというよりは、子供の保護を主眼としており、
実方の血族との親族関係が終了し、
戸籍上は、特別養子縁組された日付や法律の条文数は載りますが、
直接的に特別養子縁組の法律を知らなければ、
特別養子なのかどうか一目では判断できなくなっています。
また続柄欄には、「養子」ではなく、
実子のように「長男」「長女」というように記載され、
養親子は、戸籍上も血のつながった親子のように生活を送ることができます。


次回は「ら」から始まる用語を解説します。

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【4】ラジオ番組レポート!
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